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2017年のタックスリターン
#1
tax man
mail
2018/02/15 02:52
今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
昨年の質問の結果は下記の様になりました。
1) Jビザの方からの質問—5人(38%)
2) Fビザの方からの質問−2人(15%)
3) Hビザの方からの質問―2人(15%)
4) 永住者からの質問―4人(32%)
2017年は、2016年に比べて、質問の内容に関して、規則を勉強し、理解されている方からの質問がかなりありました。
Fビザは、アメリカの居住年数に関係なく、日本に帰国を前提としてのアメリカ滞在であり、
将来、Hビザなどを申請する事を考えて、学生の時に「居住者」を選択せず、非居住者として
申告をし、申告書には、永住の意思がない旨のステートメントをIRSに送る事が良いという点を理解して頂きました。
Jビザの方に関しては、研究機関からの給与の証明がW-2でない点など、やはり、IRSに
背景の説明の手紙を添付することが必要な事を理解して頂きました。また、日本の機関からの給与支給に関しても、
日米の課税条約で免除にはなりますが、日本で所得税を支払っていない額に関してはドルに換算して申告し、
Tax Treatyによるフォームにて、背景の説明が必要になる点をご理解いただきました。
Hビザの方も、大学からの支給に関しては、Tax Treatyに基づいて所得免除になりますが、
Jビザとは、異なり、Substantial Presence Testにて1040にての申告、そして、免除所得を
1040にて明示するという事で処理をいたしました。
永住者からは、日本にある銀行口座の申告に関してどのようにするのかというかというご質問がありました。
Form8938, FBARという2つのフォームにて申告書を作成いたしました。
この規則は、最近のものであり、日本に銀行口座をもたれている方は、金額により
申告の必要性がありますので、特に1040にて申告をされている方は、ご注意
ください。
さらに永住者の方で、日本からの国民年金や企業年金の受給に関して、ご質問が
ありました。日本での年金受給申請手続きに関して、IRSおよび日本国領事館からの
在留証明が必要になり、申請方法に関してご質問がありました。
本件に関しても、タックスリターンに関連した事項ですので、ご質問があれば
回答致します。
本年も、タックスリターンに関して、説明をしていきたいと思います。
詳細に関してのご質問は、個人の情報保護の意味もあり、サイト経由のE Mailではなく、
直接Taxman215@yahoo.comまでお問い合わせください。
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1) Jビザの方からの質問—5人(38%)
2) Fビザの方からの質問−2人(15%)
3) Hビザの方からの質問―2人(15%)
4) 永住者からの質問―4人(32%)
2017年は、2016年に比べて、質問の内容に関して、規則を勉強し、理解されている方からの質問がかなりありました。
Fビザは、アメリカの居住年数に関係なく、日本に帰国を前提としてのアメリカ滞在であり、
将来、Hビザなどを申請する事を考えて、学生の時に「居住者」を選択せず、非居住者として
申告をし、申告書には、永住の意思がない旨のステートメントをIRSに送る事が良いという点を理解して頂きました。
Jビザの方に関しては、研究機関からの給与の証明がW-2でない点など、やはり、IRSに
背景の説明の手紙を添付することが必要な事を理解して頂きました。また、日本の機関からの給与支給に関しても、
日米の課税条約で免除にはなりますが、日本で所得税を支払っていない額に関してはドルに換算して申告し、
Tax Treatyによるフォームにて、背景の説明が必要になる点をご理解いただきました。
Hビザの方も、大学からの支給に関しては、Tax Treatyに基づいて所得免除になりますが、
Jビザとは、異なり、Substantial Presence Testにて1040にての申告、そして、免除所得を
1040にて明示するという事で処理をいたしました。
永住者からは、日本にある銀行口座の申告に関してどのようにするのかというかというご質問がありました。
Form8938, FBARという2つのフォームにて申告書を作成いたしました。
この規則は、最近のものであり、日本に銀行口座をもたれている方は、金額により
申告の必要性がありますので、特に1040にて申告をされている方は、ご注意
ください。
さらに永住者の方で、日本からの国民年金や企業年金の受給に関して、ご質問が
ありました。日本での年金受給申請手続きに関して、IRSおよび日本国領事館からの
在留証明が必要になり、申請方法に関してご質問がありました。
本件に関しても、タックスリターンに関連した事項ですので、ご質問があれば
回答致します。
本年も、タックスリターンに関して、説明をしていきたいと思います。
詳細に関してのご質問は、個人の情報保護の意味もあり、サイト経由のE Mailではなく、
直接Taxman215@yahoo.comまでお問い合わせください。