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2014年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2015/02/18 21:58
今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
今年からサンフランシスコからサンディエゴに移動しました。
昨年の書き込み結果は下記の様になりました。
1)Jビザの方からの質問—12人(63%)
2)永住者からの質問—4人(21%)
3)Hビザの方からの質問—2人(10%)
4)Fビザの方からの質問−1人(5%)
例年通りJビザの方からの質問が大半を
占めているのがお分かりいただけると思います。
今年は、回答の方法を多少変更したいと考えております。
申告書類に関する
税法に関する質問や
計算した結果の成否、
に関しては、例年通り回答いたします。
しかし、書類作成自体ができない、あるいは、自分のステータス
の判断や、それに応じたフォームの選択
各欄への書き込み等、作成方法に関して
疑問がある方に関しては、このトピック内ではなく
直接のメールのやり取りで対応させて頂きたく思います。
トピックにメールアドレスを添付してありますので、
そちらに、お問い合わせください。なお、その時には
お名前を必ず記載お願いいたします。
- #41
-
- tax man
- 2015/04/04 (Sat) 08:44
- 报告
#40
今回は各質問毎に回答します。良く読んでください。
>まずフェデラルの扱いについて質問させてください。
>私の状況は日本の企業からの派遣で大学に滞在しております。
>企業からの給料は日本では所得税を引かれていません。
給与というものは、必ず、どこかの国で所得税を払う運命にあります。
2重課税は基本的にありませんが、所得に関して、まったく支払わなくて
良いという規則はない。それは、理解されていると思います。
日本からの送金が日本での所得税の対象になっていないのは、
すでに、日本に対して、転出届を出しているので会社としても
所得税の税引ができないと考えてください。
従いまして、どのかの国で、その所得に関しては支払義務が
発生します。それは、一時的であってもアメリカになります。
他のJビザでアメリカに来ている方の書き込みはすでに読まれている
と思います。どなたも、アメリカで得た所得に関して、所得税は
支払われております。
>Tax treatyの改正を知らなかったこともあって、
>企業からの給料はフェデラルで報告する必要は無いと考えていました。
>既に8843のみを提出してしまっています。
私も、そのように考えて、ステートだけの申告に関して質問されたと
理解しました。
>質問事項は以下2つです。
>・日本の企業からの給料はU.S source incomeに該当するのでしょうか?
>IRSのサイトを見てもそのような記述は見つからなかったので、該当しないと考えていました。
理解するために、実例をあげます。私のお客さんの中で、カリフォルニアで仕事をして
いる方がいますが、給与はニューヨークの本社から振り込みがされております。
これはある意味、カリフォルニアソースインカムでないと思いがちですが、
仕事がカリフォルニアでなされている以上、カリフォルニアで発生した所得で
あると思います。
給与を支払う会社がどこにあるのかと、その所得がどこで発生したのかとの
関係はありません。
US Source Incomeというのは、アメリカにある会社からの所得ではなく、
アメリカで仕事をして得た所得というふうに解釈するべきだと思います。
その説明がIRSのサイトにあります。
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Nonresident-Aliens---Source-of-Income
Salaries, Wages, Other compensation
Factor Determining Soources
Where services performed
>・大学における研究者のTax treatyは既にアメリカで無効になっているのでしょうか?
>日本で無効になっていたらTax treatyは受けられないと考えていいのでしょうか?
Tax Treatyというのは、Jビザの全員に適用になる法律ではありません。
その判断というのは、本人ではなく、うけいれのアメリカの機関のもので、
本人がW-8BENで、どのようなTax Treatyに該当するのかを提示する
必要があると思います。
従いまして、受け入れ機関に、それらの書類を提出することないJビザの方が
アメリカの機関からの所得免除の処理が受けられることはないと思います。
>州税に関してはFTB Publication 1031を拝見致しました。
>読めば読むほど自分がtemporaryな滞在と言えるかどうか分からなくなりました。
>日本にメインの銀行口座があること、家具を保管してあること、2年で帰ることが
>決まっていることから
>カリフォルニアでの滞在はtemporaryなものだと考えても良いでしょうか?
州の居住、非居住は、フェデラルの規定とは異なります。
フェデラルの場合には、日本に銀行口座があるとか、家具を保管しているとかが
判定の基準になります。しかし、州は、それがあてはまりません。滞在の形に
関係します。つまり、カリフォルニアに、航空会社のパイロットで毎週外国から
フライトで到着し、次のフライトまでカリフォルニアに滞在して、2-3日後にまた
フライトで帰国し、2-3日後にまた返ってきます。年間のカリフォルニアに
滞在した日数は、例えば9か月以上になる。しかし、そのパイロットのステータス
は、Temporaryになります。
一方、カリフォルニアに日本から引っ越して、そこに家を借り、運転免許をとり
住めば、Temporaryということはないといえます。
さらに、最後に私が、言いたいのは、このような疑問は、Jビザでアメリカに
来たほとんどの方が感じているものだと思います。
正しく申告をしたいと考えているなら、無駄に時間をかけて、IRSの規則を
理解しようとするのではなく、プロに相談して解決すべきだということです。
すでに、同様な方からの相談で書類を作成しましたが、どなたも、作成した
書類をみて、とても自分では作成ができないとのコメントを頂いております。
- #42
-
- masa73
- 2015/04/04 (Sat) 18:12
- 报告
tax man様
#34です。
ありがとうございます。
メールでも重複して質問いたしまして、申し訳ございませんでした。
カリフォルニア州への申請の件ですが、申請が必要かもしれないとのこと了解いたしました。
収入額についてですが、私は子供が3人いますがこの場合Dependentsとして考えてよろしいのでしょうか?
もしできる場合、私の収入額ですと基準以下と解釈出来ますでしょうか?
重ねての質問、申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。
- #43
-
- tax man
- 2015/04/04 (Sat) 18:38
- 报告
#42
子供さんの控除はとれません。
規則の理解の段階はすでに過ぎています。
支払になりますので、期限が過ぎますと
ペナルティがつきます。
時間がせまっていますので、
はやめに申告書を作成に着手して、本件終了してください。
- #44
-
- kjkjkjkj
- 2015/04/04 (Sat) 23:50
- 报告
tax man様
#33, #40です。
丁寧なご回答有難うございます。かなりクリアになりました。
現在1040NRと540NRの作成を進めています。もし行き詰まりましたらメールにて相談させてください。
- #45
-
- kjkjkjkj
- 2015/04/05 (Sun) 11:38
- 报告
tax man様
#33,#40,#44です。
怒られてしまいそうですが、1040NRの記入がだいたい終わったので、気分転換にまた規則を調べていました。そこで、J1が外国企業からの所得を控除できるという文言を2014 Publication 519 (Page 16)に見つけました。
該当箇所は以下になります。この文言によって私のフェデラルでの所得はゼロになることは無いでしょうか?
Students and exchange visitors. Nonresident
alien students and exchange visitors
present in the United States under “F,” “J,” or
“Q” visas can exclude from gross income pay
received from a foreign employer.
This group includes bona fide students,
scholars, trainees, teachers, professors, research
assistants, specialists, or leaders in a
field of specialized knowledge or skill, or persons
of similar description. It also includes the
alien's spouse and minor children if they come
with the alien or come later to join the alien.
締め切り時期でお忙しいとは存じますが、ご回答いただけると幸いです。
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