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2014年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2015/02/18 21:58
今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
今年からサンフランシスコからサンディエゴに移動しました。
昨年の書き込み結果は下記の様になりました。
1)Jビザの方からの質問—12人(63%)
2)永住者からの質問—4人(21%)
3)Hビザの方からの質問—2人(10%)
4)Fビザの方からの質問−1人(5%)
例年通りJビザの方からの質問が大半を
占めているのがお分かりいただけると思います。
今年は、回答の方法を多少変更したいと考えております。
申告書類に関する
税法に関する質問や
計算した結果の成否、
に関しては、例年通り回答いたします。
しかし、書類作成自体ができない、あるいは、自分のステータス
の判断や、それに応じたフォームの選択
各欄への書き込み等、作成方法に関して
疑問がある方に関しては、このトピック内ではなく
直接のメールのやり取りで対応させて頂きたく思います。
トピックにメールアドレスを添付してありますので、
そちらに、お問い合わせください。なお、その時には
お名前を必ず記載お願いいたします。
- #4
-
- tax man
- 2015/02/22 (Sun) 15:39
- 報告
#3
>現在F1ビザです。
>先日2014Form1099Gが届きました。
>2欄に$122.00とあります。
>去年のタックスリターンだと思いますが、
>2014年は全く収入がありませんでした。
>今回何かフォームの提出は必要でしょうか。その場合何が必要か教えていただけますでしょうか。
昨年の書き込みでは、Jビザだったと思いますが、
ビザの変更があったのでしょうか。
その結果、学生ビザでの滞在ということで、昨年は
所得があり、今年はないということで、昨年の申告で
リファンドされた額に対して1099-Gが送られてきたという
事であれば、今年の申告は必要がないと思います。
ただし、学生ビザで5年間は、フォームの8843の提出の
必要はありますので、忘れないでください。
- #5
-
- frontier
- 2015/02/22 (Sun) 16:27
- 報告
tax man 様
ありがとうございます。
2013年にJからFに変更しました。
はい、2013年度分の申告でリファンドされた額についての1099Gです。
それでは今年は提出必要なく、8843は提出忘れないようにいたします。
ありがとうございました。
- #6
-
tax man様
初めて質問させて頂きます。
2014年10月より、J-1ビザでカリフォルニアで働いております。
私のもらっているお金はscholarshipという事で、毎月14%連邦税が引かれており、州税は引かれておりません。
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Withholding-Federal-Income-Tax-on-Scholarships,-Fellowships,-and-Grants-Paid-to-Aliens
この場合、連邦税・州税ともにタックスリターン手続きが必要でしょうか?
また、J-1の場合は初年度はnon-residentでsingleとして申告するかと思いますが、妻子がいても全く恩恵がないという事でしょうか?
まだ何も書類を作っておらず、分からない事だらけで不安でおります。
ご相談にのっていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
- #8
-
- tax man
- 2015/02/28 (Sat) 13:18
- 報告
#6
各質問ごとに回答しましたので、ご参照ください。
>2014年10月より、J-1ビザでカリフォルニアで働いております。
>私のもらっているお金はscholarshipという事で、毎月14%連邦税が引かれており、州税は引かれて
>おりません。
>この場合、連邦税・州税ともにタックスリターン手続きが必要でしょうか?
ご存知のように、申告のルールやフォームは、申告者のステータスによって変わります。
今回は、Non Residentとして1040NRでの申告になります。書き込んでいる情報から
すでに、Scholarshipから連邦税が引かれているということですので、フェデラルの
申告は、必要であることはご理解いただけると思います。
さらに、州税に関してですが、
カリフォルニアのFranchise Taxboard(IRSにあたる部署)のサイトに
Sources of Incomeの項目があり
Wages, salaries, and tips or taxable scholarship and fellowship grants reported on Form W-2.
との記載がありますので、Scholarshipは申告するべき所得項目になっており
ます。したがって、カリフォルニアでの申告も必要になると判断します。
>また、J-1の場合は初年度はnon-residentでsingleとして申告するかと思いますが、
>妻子がいても全く恩恵がないという事でしょうか?
1040NRのフォームをよくみていただくとわかりますように、3番と4番は、
カナダ、メキシコ、アメリカ人、さらに韓国人だけが、その下の欄に、
妻の名前と番号(ソーシャルセキュリティ)を記入して、控除がとれますが、
日本人の場合には、シングルかOther Married Non Resident Alienにチェック
をしますので、結果的に、シングルと同じ控除だけになります。
>まだ何も書類を作っておらず、分からない事だらけで不安でおります。
実際の書類の作成は、規則の解釈とはちがったテクニックが必要になり
ますので、どうしても、書類の作成に自信がなければ、トピックに
添付してありますメールでご連絡ください。
“ 2014年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
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