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2014年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- อีเมล
- 2015/02/18 21:58
今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
今年からサンフランシスコからサンディエゴに移動しました。
昨年の書き込み結果は下記の様になりました。
1)Jビザの方からの質問—12人(63%)
2)永住者からの質問—4人(21%)
3)Hビザの方からの質問—2人(10%)
4)Fビザの方からの質問−1人(5%)
例年通りJビザの方からの質問が大半を
占めているのがお分かりいただけると思います。
今年は、回答の方法を多少変更したいと考えております。
申告書類に関する
税法に関する質問や
計算した結果の成否、
に関しては、例年通り回答いたします。
しかし、書類作成自体ができない、あるいは、自分のステータス
の判断や、それに応じたフォームの選択
各欄への書き込み等、作成方法に関して
疑問がある方に関しては、このトピック内ではなく
直接のメールのやり取りで対応させて頂きたく思います。
トピックにメールアドレスを添付してありますので、
そちらに、お問い合わせください。なお、その時には
お名前を必ず記載お願いいたします。
- #41
-
- tax man
- 2015/04/04 (Sat) 08:44
- รายงาน
#40
今回は各質問毎に回答します。良く読んでください。
>まずフェデラルの扱いについて質問させてください。
>私の状況は日本の企業からの派遣で大学に滞在しております。
>企業からの給料は日本では所得税を引かれていません。
給与というものは、必ず、どこかの国で所得税を払う運命にあります。
2重課税は基本的にありませんが、所得に関して、まったく支払わなくて
良いという規則はない。それは、理解されていると思います。
日本からの送金が日本での所得税の対象になっていないのは、
すでに、日本に対して、転出届を出しているので会社としても
所得税の税引ができないと考えてください。
従いまして、どのかの国で、その所得に関しては支払義務が
発生します。それは、一時的であってもアメリカになります。
他のJビザでアメリカに来ている方の書き込みはすでに読まれている
と思います。どなたも、アメリカで得た所得に関して、所得税は
支払われております。
>Tax treatyの改正を知らなかったこともあって、
>企業からの給料はフェデラルで報告する必要は無いと考えていました。
>既に8843のみを提出してしまっています。
私も、そのように考えて、ステートだけの申告に関して質問されたと
理解しました。
>質問事項は以下2つです。
>・日本の企業からの給料はU.S source incomeに該当するのでしょうか?
>IRSのサイトを見てもそのような記述は見つからなかったので、該当しないと考えていました。
理解するために、実例をあげます。私のお客さんの中で、カリフォルニアで仕事をして
いる方がいますが、給与はニューヨークの本社から振り込みがされております。
これはある意味、カリフォルニアソースインカムでないと思いがちですが、
仕事がカリフォルニアでなされている以上、カリフォルニアで発生した所得で
あると思います。
給与を支払う会社がどこにあるのかと、その所得がどこで発生したのかとの
関係はありません。
US Source Incomeというのは、アメリカにある会社からの所得ではなく、
アメリカで仕事をして得た所得というふうに解釈するべきだと思います。
その説明がIRSのサイトにあります。
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Nonresident-Aliens---Source-of-Income
Salaries, Wages, Other compensation
Factor Determining Soources
Where services performed
>・大学における研究者のTax treatyは既にアメリカで無効になっているのでしょうか?
>日本で無効になっていたらTax treatyは受けられないと考えていいのでしょうか?
Tax Treatyというのは、Jビザの全員に適用になる法律ではありません。
その判断というのは、本人ではなく、うけいれのアメリカの機関のもので、
本人がW-8BENで、どのようなTax Treatyに該当するのかを提示する
必要があると思います。
従いまして、受け入れ機関に、それらの書類を提出することないJビザの方が
アメリカの機関からの所得免除の処理が受けられることはないと思います。
>州税に関してはFTB Publication 1031を拝見致しました。
>読めば読むほど自分がtemporaryな滞在と言えるかどうか分からなくなりました。
>日本にメインの銀行口座があること、家具を保管してあること、2年で帰ることが
>決まっていることから
>カリフォルニアでの滞在はtemporaryなものだと考えても良いでしょうか?
州の居住、非居住は、フェデラルの規定とは異なります。
フェデラルの場合には、日本に銀行口座があるとか、家具を保管しているとかが
判定の基準になります。しかし、州は、それがあてはまりません。滞在の形に
関係します。つまり、カリフォルニアに、航空会社のパイロットで毎週外国から
フライトで到着し、次のフライトまでカリフォルニアに滞在して、2-3日後にまた
フライトで帰国し、2-3日後にまた返ってきます。年間のカリフォルニアに
滞在した日数は、例えば9か月以上になる。しかし、そのパイロットのステータス
は、Temporaryになります。
一方、カリフォルニアに日本から引っ越して、そこに家を借り、運転免許をとり
住めば、Temporaryということはないといえます。
さらに、最後に私が、言いたいのは、このような疑問は、Jビザでアメリカに
来たほとんどの方が感じているものだと思います。
正しく申告をしたいと考えているなら、無駄に時間をかけて、IRSの規則を
理解しようとするのではなく、プロに相談して解決すべきだということです。
すでに、同様な方からの相談で書類を作成しましたが、どなたも、作成した
書類をみて、とても自分では作成ができないとのコメントを頂いております。
- #42
-
- masa73
- 2015/04/04 (Sat) 18:12
- รายงาน
tax man様
#34です。
ありがとうございます。
メールでも重複して質問いたしまして、申し訳ございませんでした。
カリフォルニア州への申請の件ですが、申請が必要かもしれないとのこと了解いたしました。
収入額についてですが、私は子供が3人いますがこの場合Dependentsとして考えてよろしいのでしょうか?
もしできる場合、私の収入額ですと基準以下と解釈出来ますでしょうか?
重ねての質問、申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。
- #43
-
- tax man
- 2015/04/04 (Sat) 18:38
- รายงาน
#42
子供さんの控除はとれません。
規則の理解の段階はすでに過ぎています。
支払になりますので、期限が過ぎますと
ペナルティがつきます。
時間がせまっていますので、
はやめに申告書を作成に着手して、本件終了してください。
- #44
-
- kjkjkjkj
- 2015/04/04 (Sat) 23:50
- รายงาน
tax man様
#33, #40です。
丁寧なご回答有難うございます。かなりクリアになりました。
現在1040NRと540NRの作成を進めています。もし行き詰まりましたらメールにて相談させてください。
- #45
-
- kjkjkjkj
- 2015/04/05 (Sun) 11:38
- รายงาน
tax man様
#33,#40,#44です。
怒られてしまいそうですが、1040NRの記入がだいたい終わったので、気分転換にまた規則を調べていました。そこで、J1が外国企業からの所得を控除できるという文言を2014 Publication 519 (Page 16)に見つけました。
該当箇所は以下になります。この文言によって私のフェデラルでの所得はゼロになることは無いでしょうか?
Students and exchange visitors. Nonresident
alien students and exchange visitors
present in the United States under “F,” “J,” or
“Q” visas can exclude from gross income pay
received from a foreign employer.
This group includes bona fide students,
scholars, trainees, teachers, professors, research
assistants, specialists, or leaders in a
field of specialized knowledge or skill, or persons
of similar description. It also includes the
alien's spouse and minor children if they come
with the alien or come later to join the alien.
締め切り時期でお忙しいとは存じますが、ご回答いただけると幸いです。
- #47
-
- tax man
- 2015/04/05 (Sun) 13:41
- รายงาน
#45
回答します。
非居住者が支払う必要がある所得の定義はすでに
説明しました。繰り返しますが、
外国で得た所得で、それが外国で一回
税の支払いがされているのものは、非居住者
に関しては、アメリカでの申告の必要はあり
ません。
しかし、その所得がアメリカで
働いて得た所得の場合には、その支払機関が
が外国であれ、アメリカであれ所得税の
対象になります。
仮に、もし、同じ職場に2人のJビザの
方がいて、1人は、アメリカの機関(
例えばアメリカの病院)から所得を得て
おり、もう一人は日本から所得を得て
いたとします。
1人は無税、もう一人は課税では、同じ
ステータスなのに不公平になると思いません
か。
従って、私は、このIRSの説明文は、所得の
定義である、一回外国で引かれた所得は
アメリカでは申告しなくて良い。そして
その所得がアメリカで仕事をして得た
所得の場合には、アメリカでの申告が
必要と考えます。
ただし、この説明文は、その説明が
ないので、もし、どうしても、確認したいので
あれば、IRSに直接出向いて、確認する
事をお勧めします。
電話やメールでは、十分意味が通じないと
考えます。
IRSのサイトには、もよりのIRSオフィスの
住所があります。今はシーズンなので、
人がいると思いますので、簡単な質問ですし、
その規則の箇所をコピーして持って行き
自分の所得の説明をして、確答をえるのは
今後のこともあり重要だと思います。
- #48
-
- kjkjkjkj
- 2015/04/05 (Sun) 16:33
- รายงาน
tax man様
#45です。
お忙しいところご回答誠にありがとうございます。
弊社では過去に私と同様な形で人を派遣しているので、過去どのような対応をしたか、見解を人事に確認しています。その回答を基に今後どうするか決めたいと思います。
tax man様のような専門家の方にご意見を頂けたことは大変な助けになりました。今後とも宜しくお願い致します。
- #49
-
taxman 様
提出したタックリターン(federal)が戻ってきました。まさかのrefoundでなくcharge要請です。
Status J1-trainee
入国 2013/11
帰国2014/12
w-2
1-13143
2-738
去年のrefound 109(federal) 69(states)です。
その他特に控除なし
IRSからの手紙ではTOTAL tax 923
185ドルのpayment要請です。
これあっていますか?
- #50
-
- tax man
- 2015/05/11 (Mon) 14:20
- รายงาน
#49
>提出したタックリターン(federal)が戻ってきました。まさかのrefoundでなく
>charge要請です。
>Status J1-trainee
>入国 2013/11
>帰国2014/12
>w-2
>1-13143
>2-738
>去年のrefound 109(federal) 69(states)です。
>その他特に控除なし
>IRSからの手紙ではTOTAL tax 923
>185ドルのpayment要請です。
>これあっていますか?
すでに、タックスリターンのシーズンが過ぎてしまっていますので
通常は回答を終了しておりますが、来年の為にあえてこの
書き込みに回答します。来年、申告をされるJビザやFビザの
方は参考にしていただきたいと思います。
この間違いの原因は、Non Residentであるにも関わらず
1040にて申告したことにあります。
私が理解できないのは、このサイトで私のトピックを知って
いて質問をしているのに、何故、Jビザは1040NRにて申告を
するということを理解していないのかということです。
ほとんどの一時滞在ビザの方は、1040を使っての申告を
してはいけません。もちろん、1040で申告すれば、リファンドに
なりますが、それは、間違いであり、このトピックの存在をしりながら
あえて1040にて、こちらの方がリファンドが多くなると考えて
のことでしたら、問題外と思います。(知らないで、申告したなら
まだしも)
多くの一時滞在ビザの方が同じように、E fileなどで
1040で申告されていると思いますが、それは将来
別のビザでアメリカに入ってくるときに、本来Non Resident
なのに、Residentを選択したという記録が残ります
ので、再度、別なビザを申請した場合に
アメリカ大使館で審査の時に不利になるという
事を、考えなくてはいけないということです。
逆に、Jビザで3年以上あるいはFビザで5年以上滞在
しても、Non Residentでの申告をしている方がおります。
その申告には、「私は、Fビザで5年以上滞在していますが
永住する意思はありませんので、Non Residentとして
申告します。」という手紙を申告書に添付して申告する
ようにしております。今年も、そのような申告書を私が
作成した方がおります。
この場合に、もし、将来、別のビザでアメリカに再度入国
するときに、アメリカ大使館で、「あなたは過去にビザの
滞在期間の5年を超えてアメリカに滞在したので、今回
も永住を目的にアメリカに再入国するのでは?」という
質問を受ける可能性があると思います。その時に、
毎年申告したタックスリターンの書類と手紙をみせて
毎年、1040NRにて申告をして、その都度、「アメリカ
に永住する意思はない。」と説明すれば、
大使館から、疑いをかけられ、ビザの審査が不利に
なることを避けられます。私は、この可能性を
申告者と話をして、このような処理をしております。
申告の正しい計算は、下記になります。
1040NR
8番:13,143
37番:13、143
39番:13,143
40番:3,950
41番:9、193
42番:923
45番:923
53番:923
61番:923
62A:723
71番:723
75番:185
185ドルの支払になります。
1040での申告では、リファンドになります。たぶん、2013年の申告も1040にて
申告していたと思いますので、IRSが調べて、もし1040での申告がわかれば、罰金を
含めて、支払が発生すると思います。もし、再度、アメリカに入国して、同じ、ソーシャルセキュリティ
番号で申告をした場合、かなりの罰金を要求される可能性が出てくる可能性があることに
なります。
このように、意図的に1040で申告した場合には、問題が発生することを理解しなくてはいけない
ことを十分考えて申告をしなくてはいけないという、良い例です。
2015年の申告時に、この書き込みを読んでいただきたく、あえて、詳しく説明しました。
- #52
-
Tax man 様
#49です。回答ありがとうございます。
去年も今年も1040NRーEZ+8843で提出しています。
どちらにせよ、今回は還付ではなく支払いなのでしょうか?
IRSから昨日手紙が届いたのにも関わらず4/20までの支払いで困惑しています。
- #53
-
- tax man
- 2015/05/11 (Mon) 23:05
- รายงาน
>#49です。回答ありがとうございます。
>去年も今年も1040NRーEZ+8843で提出しています。
>どちらにせよ、今回は還付ではなく支払いなのでしょうか?
>IRSから昨日手紙が届いたのにも関わらず4/20までの支払いで困惑しています。
1040NR-EZでの申告とのことですので、その申告書の内容を書き込んでください。
詳細に検証します。(各欄ごとの数字を書き込んでください。)
さらに、もし可能なら、昨年の申告の内容に関しても、詳細に記載してください。
何故、今回のIRSの計算結果になったのかを、詳しく調査して説明をいたします。
- #54
-
- トムトムfrom JPN
- 2015/05/12 (Tue) 07:15
- รายงาน
Tax man 様
お世話になっています。
残っている記録からだと
20131040NR-EZ
3 1476
7 1476
11 1476
12 1476
14 0
15 11
17 11
18a 109
21 109
22 109
23a 109
2014
1040NR-EZ
3 13143
7 13143
18a 738
21 738
22 738
23a 738
で上司にみてもらい提出。
exempt が理解できてなかった為にIRSから指摘されています。
- #55
-
- tax man
- 2015/05/12 (Tue) 15:04
- รายงาน
#54
下記に2013年および2014年の1040NR-EZを記入しました。
2013
3:1476
7:1476
10:1476
12:1476
13:3900
14:0
17:0
18a:109
21:109
23a:109
2014
3:13143
7:13143
10:13143
11:0
12:13143
13:3950
14:9193
15:923
17:923
18a:738
21:738
22:0
23a:0
25:185
2013年の申告が問題なかったのは、所得が申告が必要な額に
いかなかったために、課税そのものが必要なかったために
差し引かれた所得税(109ドル)がそのままリファンドされたので
計算は全く間違っていたにもかかわらず問題がありませんでしたが、
2014年は、支払うべき所得税が発生したために(923ドル)、
差し引かれた所得税の738ドルでは支払うべき所得税が不足し
その分185ドルが支払いになったということです。
申告書作成計算の基礎がまったく理解されていない中で、
計算し、フォームを作成したために発生した、基本的な
ミスです。
すでに帰国されているので、これから申告に関して
勉強する必要がないので、さらに詳細な説明はしません。
知識不足のために、書類の作成が間違っていたとの
理解で十分だと思います。
最初に、説明しましたが、
通常、申告期限である4月15日をすぎて、質問に回答
することはありませんが、このような問題は、Jあるいは
Fビザで初めて申告をする方が犯しやすいミスであると
判断して、回答しました。
さらに、IRSの言っている185ドルは正確に言えば間違いで
本来支払うべき額は、200ドルになります。しかし、これは
さらにIRSとのやり取りを複雑にしますので、IRSの指定した
185ドルの支払でこの件は処理したほうが良いと考えます。
アメリカに特にJビザで来れれている方の中には
、「自分は通常の人より、学歴が高いので
所得税の申告書などは、自分で十分理解でき、処理できる。」
と考えているような方を多く見かけます。(メールなどの対応で、よく
わかります。)しかし、お役所に提出するような書類に関しては
いわゆる、一般常識では、理解できない部分が多くあり、素人が
ナメテかかると大変な失敗をする事がありますので、少しでも
理解できない部分がある場合には、新参者として、プロの意見を
聞くようにするべきだと思います。
さらに、問題の多くは、前任者や同僚などの意見を、最重要視する
傾向があり、プロの意見より、前任者の意見で判断をされている方がおりますが、
前任者も同僚も、税法に関しては素人であり
基礎を勉強している訳ではありません。
私に言わせれば、これがミスを犯す
最大の原因だと考えています。
- #56
-
Tax man 様
普段は4月15日後にはお返事されないということで、質問をするのも非常に恐縮ですが、困っておりますのでご回答いただけますと非常にありがたいです。
私はアメリカにJ1で2年半おりましたが昨年日本に帰国し、今年はdual status として日本からtax return を行いました。3月中に書留(registered)でtax return書類をIRSに送りましたが、追跡がLAXの税関から動かず、郵便局に問いあわせたところ、そもそも書留はアメリカ国内での追跡を行う義務がなく、追跡を行っていないだけで届いている可能性もあるとのことで、IRSに届いていることを仮定しWhere's my refund?に反映される猶予期間である1か月待ちました。結局、Where's my refund? に反映されることはなく、封書が紛失したらしいことがわかりました。
そのために、締め切り後に再度、アメリカ国内でも追跡が義務づけられているEMSでtax return書類を送ったのですが、IRSまで届いたものの受け取り拒否 (refuse) されてしまいました。
USPSのTracking に示された内容は“The package is delayed and will not be delivered by the expected delivery date. An updated delivery date will be provided when available. Your item was refused by the addressee at 9:27 am on May 15, 2015 in AUSTIN, TX 73301 and is being returned to the sender.”
住所はDepartment of the Treasury, Internal Revenue Service, Austin, TX 73301-0215U.S.A.で間違いありません。
これは、4月15日の締め切りを過ぎたためにもう書類を受け付けないということで受け取りを拒否されてしまったのでしょうか。理由がわからず困惑しています。
締め切り後でも何らかの方法でtax returnを行う、もしくはIRSに書類を送る方法を教えていただけますとありがたいです。
ちなみに900ドル弱refundされる予定で、ペナルティを支払うことはないと理解はしておりますが、満額refundされるものでしょうか。
お忙しいところすみませんが、よろしくお願いいたします。
- #57
-
- tax man
- 2015/05/18 (Mon) 14:02
- รายงาน
#56
>普段は4月15日後にはお返事されないということで、質問をするのも非常に恐縮ですが、
>困っておりますのでご回答いただけますと非常にありがたいです。
このような件に関しては、特別な事態ということで、お役にたてればと思います。
>私はアメリカにJ1で2年半おりましたが昨年日本に帰国し、今年はdual status として
>日本からtax return を行いました。3月中に書留(registered)でtax return書類を
>IRSに送りましたが、追跡がLAXの税関から動かず、郵便局に問いあわせたところ、
>そもそも書留はアメリカ国内での追跡を行う義務がなく、追跡を行っていないだけで
>届いている可能性もあるとのことで、
>IRSに届いていることを仮定しWhere's my refund?に
>反映される猶予期間である1か月待ちました。
>結局、Where's my refund? に反映されることはなく、
>封書が紛失したらしいことがわかりました。
確かに、アメリカに到着してからの追跡が難しいことがあるようです。私も今年、2人の
方の為に、Dual Status Returnの書類を作成し、日本のその方たちのために郵送しました。
その場合にも、
追跡ができたのはアメリカを出発するまでで、日本への到着は確認できませんでした。
結局、お客様から到着確認を頂きました、その場合は約2週間で到着しておりました。
参考までに、おひとりの方の場合の書類の流れを、日時で説明しますと
3月12日:にカリフォルニアから日本あてに書類を送付
3月27日:書類が日本のその方に到着したとの確認をうけました。
3月末:日本からIRSに種類を郵送
5月1日:IRSがリファンドを日本向けに郵送(IRSサイトからの情報)
これからおわかりのように、3月内に郵送していれば、書類が審査されていないと
おかしいと思います。しかし、郵便が紛失したとの仮定は、多少、疑わしいと
考えます。
>そのために、締め切り後に再度、アメリカ国内でも追跡が義務づけられている
>EMSでtax return書類を送ったのですが、IRSまで届いたものの受け取り拒否
> (refuse) されてしまいました。
>USPSのTracking に示された内容は“The package is delayed and will not be
> delivered by the expected delivery date. An updated delivery date will be provided
>when available.
>Your item was refused by the addressee at 9:27 am on May 15, 2015 in AUSTIN,
>TX 73301 and is being returned to the sender.”
>住所はDepartment of the Treasury, Internal Revenue Service, Austin,
>TX 73301-0215U.S.A.で間違いありません。
>これは、4月15日の締め切りを過ぎたためにもう書類を受け付けないということで
>受け取りを拒否されてしまったのでしょうか。理由がわからず困惑しています。
受け取り拒否の理由の詳細に関しては、わかりませんが、IRSは同じ人から2つの
タックスリターンを受けることはありません。したがって、拒否の理由は、一回目の
申告書が受領されており、現在、書類の審査を行っているからだと考えることは
可能だと思います。
>締め切り後でも何らかの方法でtax returnを行う、もしくはIRSに書類を送る方法を
>教えていただけますとありがたいです。
>ちなみに900ドル弱refundされる予定で、ペナルティを支払うことはないと理解はして
>おりますが、満額refundされるものでしょうか。
まず、今回のDual Status Returnが正しく作成されているのかを、最初に調べることが
私から言えば重要だと思います。
Dual Status Returnは下記の書類の作成が必要になります:
1040NR
1040 Statement
Residency Termination Letter
W-2
ご存じのように、Dual Status Returnというのは、昨年は1040(Resident)での申告をし
今年の申告でStatusが1040NRに変わったということが申告の理由になります。
例えば、昨年も1040NRで申告した場合には、今年は通常の1040NRになります。
従いまして。もし、ステータスや作成した書類が私の説明した通りであれば、
次に作成した内容が間違っていなかったのかを調べる必要があります。
私の意見ですが、申告書が間違いなく作成されていれば、郵送の不備などは、いわゆる
事故ですので、問題はないと考えますが、もし、書類作成自体に問題があれば、IRSが
その内容を審査し、変更や拒否する可能性もあり、その場合には、修正申告の必要も
でてくると考えます。
こちらでは、作成した書類内容がまったく見えないので、何とも言えません。
詳細に関して、お知りになりたい場合には、私宛直接メールにてお問い合わせください。
- #58
-
Tax man 様
#56です。Tax return締め切り後にも関わらず、お忙しい業務の中貴重な時間を費やしてお返事くださりどうもありがとうございます。
これはもうTax man 様にお願いするしかないと書類を送る心づもりでおりましたが、念のためと自分の銀行口座を確認すると、なんと昨日、5月18日にrefundが満額振り込まれていました。幸い書類には間違いがなかったようです。Tax man 様にはお手間をとらせてしまい大変申し訳ありませんでしたが、丁寧にお返事くださり非常に参考になりました。
結局EMSが返送された理由は、最初の封書が届いていたから、ということになろうかと思います。また、本日Where’s my refund?で検索しましたら、一昨日には該当する情報なしと出ていたものが、今日はrefund済とでており、ここ2日間で急に状況が変化したようです。昨日検索をかけていたら、もしかしたらWhere’s my refund?に反映されていたでしょうから、掲示板にポストすることもなく、Tax man 様にもご迷惑おかけすることもなかったであろうと悔やまれてなりません。
ちなみに、Federalと同時に郵送したStateの方はきちんと追跡されており、
3月25日、日本から書留で書類を郵送
4月3日、Michigan, Department of Treasury 到着
4月20日、銀行口座へのstate tax refund の振り込み
という流れでしたので、同時に郵送したのにStateの方だけトラッキングされたこと、さらに早い時期にrefundされたことなどが不安な気持ちを煽っておりました。FederalはIRSに届いてから1か月半かかってようやくrefundされたことになります。
今回のTax returnの書類も過去のTax man様の掲示板からの情報を参考にさせていただかなければ自力で作成することもできませんでした。また、EMSが返送されてから知人に尋ねた中にもこのような状況を経験した者がおらず不安でたまりませんでしたが、掲示板へのお返事を拝見させていただいたときの非常に救われた気持ちは筆舌に尽くしがたいものがありました。
今回の投稿のお返事に対してだけでなく、これまでのTax man様の善意にも心よりお礼申し上げます。本当にありがとうございました。
最後に、日本からtax returnをされる方でこちらの掲示板をご覧になっている方もいらっしゃるかと思いますが、私のような不安な思いをなさらないためにも、やはりこのようなことは税理士の方にお願いすることが一番良いですし(前年までGracierを用いていましたが、dual status でソフトが使えず自力で行い、仕事の合間を縫って1週間ほど調べて直して、を繰り返してようやく完成できましたが非常に手間でした)、もし自力で書類を作成される場合は、追跡義務のない書留よりも、最後まで追跡されるEMSでIRSに送付されることを強くお勧めします。
- #59
-
質問する時期ではないことは承知しておりますが、もし可能であればご教授頂ければと思います。
州税のrefundが未だにないので、IRSサイトで状況をチェックしたら下記のような文章が表示されました。
この場合、IRSから連絡があるのを待つのがいいのか、こちらからなにかする必要があるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
We have received your tax return and it is being reviewed.
Please read the following information related to your tax situation:
Tax Topic 151, Your Appeal Rights
If you have questions or need additional information, please have the following on hand when you call:
A copy of this page.
A copy of your tax return.
The Social Security Number, Filing Status, and refund amount claimed on your return.
Any notice that you have received concerning your refund.
Please mention reference number 1241 to the IRS Customer Service Representative.
IRS Hours of Service:
Monday through Friday, from 7 a.m. to 7 p.m.
Call:
1-800-829-0582, when asked for an extension, enter 362.
From outside the US call 267-941-1000.
TTY/TDD: 1-800-829-4059
- #60
-
- tax man
- 2015/07/29 (Wed) 14:15
- รายงาน
#59
ご質問に回答する前に、下記の情報を教えてください。
1)ご質問には、「州税のRefundが未だにないので」と書かれていますが、チェックしたサイトが
IRSになっております。州(もしカリフォルニアなら)、チェックするサイトは、カリフォルニア州の
サイトになります。
2)ご存じのように、タックスリターンは、連邦と州と2つ申告します。今回の申告に関して
2つの申告の結果、リファンドがなかったのは、州だけでしょうか?IRSの結果はどうだったの
でしょうか?
3)現在、7月29日で、申告の締切日から約2か月半がたっていますが、申告は何月何日に
したのでしょうか?
上記の情報はあくまでも、周辺の情報に過ぎず、
もし、さらに詳しい情報が必要な場合には、申告内容や、申告のステータスを詳しく調べる必要が
あります。もちろん、申告した内容がすべて必要になります。
初めてのことだと思いますので、説明しますが、申告書類作成よりも、問題があった場合(
例えば、タックスリターンに関して何らかの通知があった場合など)は、申告書類作成よりも
より慎重な対応が必要になります。でないと、将来の申告すべてが調査の対象になり、大変
面倒な事になる可能性があります。したがって、ほったらかしにしないので、詳しく調査して
適切な処置をするのが大切です。
もし、ご希望なら、このトピックの一番最初にある私のメールに直接、ご連絡ください。
- #61
-
Tax man様
ご返信ありがとうございます。
州税ではなく、連邦税の間違いでした。
州税の方は課税がない計算になりましたので、そのように申請しました。
申告は4月10日に郵送で発送しました。
あまり英語が得意ではありませんので、IRSに電話ではなく直接出向くことも必要かと思っております。
私のような状況は非常に珍しいことなのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
- #62
-
- tax man
- 2015/07/30 (Thu) 09:37
- รายงาน
#61
最初に理解して頂きたいのは、私のようなプロの人間は、実際の
申告書を見ないと、いったい何が問題で申告が処理されないのかを全く理解できません。
今までの書き込みで私が理解できるのは、
1) 申告してから、約3か月が経過しているのに申告の審査が完了していない
2) 申告を処理がされない理由が判明している場合には、通常IRSから通知が来る
が、それが申告して、3か月以上たってもいまだにない
この2点のみです。
申告書の内容は単なる計算の間違いではないようにも思えます(計算の間違い
の場合には、これほど時間がかかりません。)
仮に電話をかけて、理由が判明したとしても、それで問題が解決する訳では
ありません。つまり、その結果に基づいて、その申告の説明などの資料の提出や
正しい情報に基づいて修正申告が必要になります。
ここで理解して頂きたいのは、この書き込みの目的が、この問題を
解決することであれば、このような説明をいろいろなところに書き込んで、まったく事情の
わからない他人の想定に基づく意見を聞いたところで根本的な解決にはならないということです。
それは理解して頂けると思います。
問題の解決には、詳細な情報(申告書そのもの)が必要なので、これ以上、周辺の情報の
やり取りをしても時間の無駄ですので、
サイトでのやり取りはここまでにして、とにかく、私に直接メールしてください。
内容をチェックします。
問題がどこにあるかを調査するだけでしたら、お金などは頂きません。
สิ้นสุดระยะเวลาสำหรับการเขียนลงเว็บ สำหรับ“ 2014年のタックスリターン ” 
ในกรณีที่ต้องการทำหัวข้อเดียวกันต่อไป กรุณาสร้างหัวข้อใหม่
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サンディエゴ日系ビジネス協会(SDJBA)