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2014年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 메일
- 2015/02/18 21:58
今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
今年からサンフランシスコからサンディエゴに移動しました。
昨年の書き込み結果は下記の様になりました。
1)Jビザの方からの質問—12人(63%)
2)永住者からの質問—4人(21%)
3)Hビザの方からの質問—2人(10%)
4)Fビザの方からの質問−1人(5%)
例年通りJビザの方からの質問が大半を
占めているのがお分かりいただけると思います。
今年は、回答の方法を多少変更したいと考えております。
申告書類に関する
税法に関する質問や
計算した結果の成否、
に関しては、例年通り回答いたします。
しかし、書類作成自体ができない、あるいは、自分のステータス
の判断や、それに応じたフォームの選択
各欄への書き込み等、作成方法に関して
疑問がある方に関しては、このトピック内ではなく
直接のメールのやり取りで対応させて頂きたく思います。
トピックにメールアドレスを添付してありますので、
そちらに、お問い合わせください。なお、その時には
お名前を必ず記載お願いいたします。
- #2
-
- tax man
- 2015/02/21 (Sat) 15:31
- 신고
各質問毎に下記回答しました。
>質問その1
>主人が提出する書類は以下のものでよろしいでしょうか。カリフォルニア州に、日本の銀行口座の利
>息を申請する必要はありますか。ちなみに、使用しなければいけないのは
>Married filing separatelyと>いうstatusみたいです。
>IRS宛て:form8843, 1040NR-EZ, W2, および1042S
>CA州あて:form540NR long form, Schedule CA(540NR), W2, 1042S,
> および日本からもらう給与証明書
日本からの給与証明書は必要ありません。その他の提出種類はご指摘のものでよいと思います。
W-2の欄の1番に所得額が記入されていなければ1042Sのフォームによってその減免の理由が
説明されることになりますので、その欄を確認されて、もし所得額が記載されていれば、1042S
はこないと考えられます。
>質問その2
>私は、何の書類提出が必要なのでしょうか。
>IRS宛てにはform8843を出すつもりです。そのほかの書類はアメリカにおける収入がないので
>必要.ないのかなと思っていますが、その通りでしょうか。
>CA州あてに何か提出が必要な書類はありますか?気になっているのは、日本の銀行の
>定期預金についた利息です。私の今年の収入の唯一のものですが、すでに解約してしまったので
>、該当銀行に私>の銀行口座はもうありません。
まずJ-2の方は仕事をする事を許可されていませんので、当然申告書類に
記入すべきソーシャルセキュリティ番号がないと思います。ご主人は、申告上は
シングルで申告することになります。しかし奥様は8843は別途IRSに提出することになります。
CAにも申告の必要は全くありません。日本での所得は、Jビザ(非居住者)の場合、
ご主人のものも含めて連邦、および州への申告の必要はありません。
>質問その3
>以下の理解で間違いありませんでしょうか。
>J1とJ2ホルダーは2年間、条約における取り決めで、税法上フェデラルでは非居住者
>になると思っています。非居住者は日本の銀行情報やその利息について、IRS他連邦機関
>に報告義務がないのかなと思っています。本当にそうでしょうか。
ご理解の通りです。
>質問その4
>CA州について。昨年の8月末に入国しました。2014年分は間違いなく非居住者だと思っています。
>今年の9月11日に帰国するのですが、2015年度分について不安に思っています。9か月以上CA
>州にいると税法上居住者として扱われる推定が生じると記載がありました。一方、この推定が生じた
>人でも、生活の拠点が明らかに日本にあり、家も車も日本にあり、タックスリターン申請時に日本の
>税法上居住者で、所得税も納めている事実を主張することで、この推定に異議を申し立てることがで
>き、結果非居住者扱いになると聞きました。本当にその通りでしょうか。また、この申し立てには
>どんな書類の提出が必要なのでしょうか。
来年の所得税の申告に関しては、9月までのアメリカでの所得にもとづいて、アメリカに日本から
申告します。前にも説明しました。たしかにカリフォルニアに9か月以上滞在すると、
居住者になりますが、その年の12月31日にカリフォルニアに居住していない場合には、やはり
Non Residentになりますので面倒くさい手続きなどは必要ありません。州における居住、非居住は
連邦のものと違います。
>質問その5
>フェデラルと違ってカリフォルニア州には、日本での収入も全部申請するようにといわれました
>(日本の銀行の利息についての報告義務は不明)。なにかW2みたいな証明書類の添付が必要
>なのかなと思い、日本の職場に頼んで、源泉徴収票の英語版みたいなものを作成してもらって
>います。そもそも、このような必要はあったのでしょうか。
簡単に説明しますと、日本での所得は州の所得申告には、入れません。カリフォルニアで
住んでいても、カリフォルニア以外のところからの収入がある人がいます。連邦では
それを合計して総所得として申告しますが、カリフォルニアでは、その総所得のうち
カリフォルニア内で得た所得のみが課税所得として処理されます。連邦で、非居住者の
場合には、その総所得に日本の所得が入りませんので、総所得というのは、カリフォルニア内で
得た所得のみになります。
したがって、一時滞在ビザの方が日本での所得をカリフォルニアで申告することは
ありません
最後になりますが、毎年、このような形で回答してきましたが、この回答はいわば、解釈であり、
申告書の作成は、この理解とは別の作業です。規則が理解できたとしても、書類の作成が
できるわけではありません。もし、作成自体に問題がある場合には、直接添付のメールにご
連絡ください。
- #3
-
- frontier
- 2015/02/22 (Sun) 13:45
- 신고
tax man 様
お世話になっております。
現在F1ビザです。
先日2014Form1099Gが届きました。
2欄に$122.00とあります。
去年のタックスリターンだと思いますが、
2014年は全く収入がありませんでした。
今回何かフォームの提出は必要でしょうか。その場合何が必要か教えていただけますでしょうか。
直接メールが必要な内容でしたらお知らせ下さい。
よろしくお願い致します。
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