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63. 2015年のタックスリターン(11kview/16res) フリートーク 2016/05/30 20:38
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65. creative salonについて(3kview/0res) 疑問・質問 2016/03/21 10:38
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70. 2014年のタックスリターン(109kview/61res) フリートーク 2015/07/30 09:37
トピック

車の運転

お悩み・相談
#1
  • Chubinaru
  • mail
  • 2016/07/06 23:48

先日SDでライティングのテストに合格しました。日本でも運転したことがなく、運転の仕方がまったくわかりません。
教えてくれる方を募集しています。金額については後に相談させていただきたいです。

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トピック

アメリカ大学のtbテスト

お悩み・相談
#1
  • stkn
  • mail
  • 2016/08/24 12:41

日本でBCGを受けたのでアメリカの大学側からTB BLOOD TESTかCHEST X-RAYを受けてくるように指示されたのですがTB BLOOD TESTで陽性になる確率はやはり高いですか?その場合X-RAYをするか薬をもらうかのどちらかになると聞いたのですが薬の値段はどれほどでしょうか?費用の一部に(Placement/Reading)と書いているのですがこれは初診費ということなのですか?現在どこの保険も持っておらず、大学の保険すら買えない状況(金銭的な意味ではなく)にいます。もし無料や安く押さえられる方法がありましたら教えてください。

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トピック

2015年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • mail
  • 2016/02/15 15:42

今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。

昨年の質問の結果は下記の様になりました。
1) Jビザの方からの質問—9人(45%)
2) Fビザの方からの質問−6人(30%)
3) Hビザの方からの質問―2人(10%)
4) 永住者からの質問―3人(15%)

昨年から、書類作成に関して質問のある方には、直接メールにてお問い合わせを
お願いしました為に、サイトで書き込みされた方の数は少なくなりましたが、
実際に質問をされた方の数自体は、昨年より多くなりました。

昨年の成果は、問題をかかえた方に、掲示板では開示できない詳細な情報を連絡して
頂いたために、例年のように、書き込みの質問に、お答えするだけでなく、
より詳しい情報に基づいた申告書類作成のお手伝いができたと考えています。
数人の方には、実際に申告書類そのものを作成しました。従いまして、今後もこの方法で、
より詳細な回答をできるようにしていきたいと思います。

このトピックに質問された方の例を下記列記しました。もし、下記に該当する方で
申告のフォームや添付のステートメント等に関してわからないことがありましたら、
直接メールにて質問をお送りください。
申告のフォームや添付フォームなど、同じステータスでも、状況によってかなり違いが
でることがあり、それらの判断は、詳細な情報を頂かないと判断できませんので、
間違いのない申告が必要と思われる方は、直接ご連絡ください。

FあるいはJビザの方で、タックスリターンをはじめてファイルする方
Fビザで5年以上アメリカに滞在して所得がある方
Fビザで、W-2の4番あるいは6番に金額が記載されている方
Fビザで雇用主からW-2でなく1099-MISCを受けた方
Fビザで、アメリカで所得があり、年の半ばで日本へ帰国された方

Jビザで2年以上アメリカに滞在している方
Jビザで日本から所得があり、州の申告をどのようにするのかわからない方
Jビザでアメリカで所得があり、年の半ばで日本へ帰国された方
現在、FあるいはJビザの方で将来、永住権の取得を考えている方

Fビザの方で、将来アメリカで就業したいと考えている人は、他のビザを取得の
時に、過去のタックスリターンの審査などがある場合がありますので、今の段階では
大きな問題ではなくても、将来、問題が発生する可能性があります。
疑問がある場合には、必ず、プロの意見を聞くことをお勧めします。
この件にかかわらず、、IRSや州から申告に関して通知があった場合に、慌てた方から
年を通じて、どうしたら良いのかとのお問い合わせがあります。
ちょっとしたことを事前に確認して頂いていたら問題にならない事がほとんどですので、
疑問がある場合には、必ずご連絡ください。

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トピック

熊本地震の募金活動

疑問・質問
#1
  • Kiku
  • mail
  • 2016/04/15 15:46

はじめまして、きくと申します。
今回熊本地震で、大きなダメージを受けた被災地への募金活動をしたいと思っています。
どなたか 501(c)3について詳しい方おられましたら教えてください。

熊本出身の者です。ここでもできることはしたいと思っています。
よろしくお願いします。

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トピック

creative salonについて

疑問・質問
#1
  • nada
  • mail
  • 2016/03/21 10:38

san diegoにあるcreative salon(6780 Miramar Rd., #108, San Diego, CA 92121)

という美容院が気になっているのですが、口コミが探しても出てこなかったので、もしそこの美容院を利用した方がいましたら、お店の評価を教えていただきたいです。

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トピック

サンディエゴでお勧めの日本食レストラン

フリートーク
#1
  • sd
  • mail
  • 2016/03/02 19:32

近々旅行でサンディエゴに行きます!お勧めの日本食レストランがあればぜひ教えてください!!

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トピック

うんざりする犬の飼い主さん

疑問・質問
#1
  • huggybear
  • mail
  • 2016/02/10 00:01

最近、とても腹がたちます。ほぼ愚痴になってしまい申し訳ないですが、暖かい言葉、よろしくお願いします。

うちの犬は大型で、5歳を過ぎた後にレスキューしました。飼い始めて6年目です。
色々なトレーニングも2年程毎週通い、GoodCitizen等のCertificationもとりました。
とてもいい子になりましたが、未だに相手と相手の態度によってはうなり声を上げて軽く向かっていこうとします。

そんな大型のワンコですが、2週間前癌で脾臓摘出の大きな手術をし、今日初めて散歩OKということで、久々の散歩を張り切っていました。

夜10じ過ぎ、UTCのLaJollaColonyに行きました。ゴールデンレトリバーを連れたアジア人の30代後半くらいの女性がリード無しで犬との距離をかなり開けて犬は完全自由散歩中。

2週間の運動不足でストレスが溜まってる中、うちの犬は近づいてくるそのレトリバーに唸りだしたので(手術したばかりのお腹の傷も大きなことだし暴れたりして欲しくなかったし)、その韓国系か中国系のアクセントのアジア人の女性にリードをつけるようお願いしました。
どこでもいるんです。リード無しの散歩の人。でも、お願いすれば謝るなり、大抵いつもはしてるとか言い訳を言って、皆リードをつけてくれます。
アジア人の方だし、何の心配もしていませんでしたら、遠いしアクセントが強すぎて何を言ってるかわかりませんでしたが、とにかくリードをつけてくれません。その人の犬が唸り続ける私の犬のすぐ傍まで来て、慌ててやってきてやっとリードをつながら、私が犬のコントロールができてないのが悪いと反対に文句を言ってきました。

リードを着けるのが法律ですよ、と言っても、とにかく大きな態度で私の方が犬のコントロールをしろと文句しか言いません。悪気ゼロです。

びっくりしました。とても気分が悪いです。リード無しでの散歩の方は実はそう考えてるのでしょうか。
リード無しって、小さな犬でも困るんです。吠えながら飼い主の言うことは聞かず突進してきて、ジャンプして噛み付くのがたまにいます。間違えてうちの大きい犬がそんな突進してくる犬をかんだりしたら、大きい犬が悪いみたいになりかねない。だからホントにLeashLawって意味があるって思うんです。

自分の犬は大丈夫という飼い主は、LeashLawのそういった意味合いも考えて欲しいです。



犬が病気というのもあって、私がイライラしすぎとも考えられます。。。ごめんなさい、もうひとつ犬繫がりの愚痴を聞いてください。

最近私はこの土地に引っ越してきたのですが、近所の小さい犬、ワンワンワンワン2回のパティオから5分以内の間隔で見える犬にも人にもずっと吠えてます。驚いたことに家の中には飼い主の白人のおばさんがちゃんといます。犬はパティオにしめだされいて、何もかもに吠えまくり。これがもっと驚きなのが、近所の人の話。近所は全員アソシエーションにComplaintの手紙を出して、大分ましになったほうだ、と言う事(これで?)。よその家もたまにパティオで犬が吠えますが、瞬時に家の中の飼い主の ”NO!"に怒られておとなしくなります。

毎日聞こえる近所のわんわんわんわんの飼い主。自由散歩をさせて文句を言ってくるアジア人の女性。
いったいどういう思考回路なんでしょうか?

近所のわんわんわんわんは、1日中ではないですが毎日なので、今日のアジア人女性とのダブルになると、ほんとにこういった飼い主に対してうんざりだし、気分が台無しです。
こういった人達をただ無視するのが、穏やかな心の始まりなのでしょうが、どうすれば気にならなくなりますか?


殆ど愚痴になってしまいましたが、読んでいただいてありがとうございます。

優しいあなたのご助言、賛同、よそしくお願いします。

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トピック

マッサージ

お悩み・相談
#1
  • ykwb
  • mail
  • 2015/11/17 02:22

肩こりがひどいので、良いマッサージ店の情報募集してます。

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トピック

美容院探し

お悩み・相談
#1
  • zara1120
  • mail
  • 2015/09/24 14:45

ミラメサに住んでいます。センスのいいボブカットの得意な美容師さんを探しています。ゆうゆうを見ても探せません。日本人の美容師さんを教えて下さい

“ 美容院探し ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
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トピック

2014年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • mail
  • 2015/02/18 21:58

今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。

今年からサンフランシスコからサンディエゴに移動しました。

昨年の書き込み結果は下記の様になりました。

1)Jビザの方からの質問—12人(63%)
2)永住者からの質問—4人(21%)
3)Hビザの方からの質問—2人(10%)
4)Fビザの方からの質問−1人(5%)

例年通りJビザの方からの質問が大半を
占めているのがお分かりいただけると思います。

今年は、回答の方法を多少変更したいと考えております。

申告書類に関する
税法に関する質問や
計算した結果の成否、
に関しては、例年通り回答いたします。

しかし、書類作成自体ができない、あるいは、自分のステータス
の判断や、それに応じたフォームの選択
各欄への書き込み等、作成方法に関して
疑問がある方に関しては、このトピック内ではなく
直接のメールのやり取りで対応させて頂きたく思います。
トピックにメールアドレスを添付してありますので、
そちらに、お問い合わせください。なお、その時には
お名前を必ず記載お願いいたします。

#34
  • masa73
  • 2015/04/03 (Fri) 16:34
  • 報告

tax man様

現在J-1 visaでscholarshipをもらいカリフォルニアにある研究所で働いています。カリフォルニアに住んでおります。
Scholarship自体の出処は、テネシー州にあるこのプログラムの機関から支払われております。
そのため、連邦税は引かれておりますが、テネシー州は所得税はないようで州税は引かれておりません。
また、雇用関係はないとのことで、Form W-2は発行できないとのことでForm 1402Sのみがあります。そのFormにはscholarshipの出処はTN州になっています。
この場合、連邦税への申告は必要なのはわかるのですが、居住地であるカリフォルニアに申告は必要でしょうか?またテネシー州への申告も必要でしょうか?
カリフォルニアのHPを見ると居住者・非居住者で収入額に応じて申告が必要ない場合もあるようですが、私の額はその基準以下ですので申告しなくてよいのでしょうか?テネシー州の方は、確たる情報を調べきれず、そもそも州税がないので申告しなくていいのか確信が持てない状況です。
アドバイス頂けると幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

また、Form1402-Sを元に、Form1040NR-EZを書いてみました。
お手数ですが、正しいか見て頂く事は出来ますでしょうか?

<Form1402-S>
line1: 15
line2: 20354
line3b: 14.00
line7: 2850
line8: 0
line9: 0
line10: 2850
line11: 0
line12b: 02
line13h: 19
line24: 0
line26: TN

<Form1040NR-EZ>
line5: 20354
line7: 20354
line10: 20354
line12: 20354
line13: 3950
line14: 16404
line15: 2010
line17: 2010
line18b: 2850
line21: 2850
line22: 840
line23a: 840

尚、私のもらっている報酬はscholarshipという事で、W-8BENによって該当するtax treatyがなく、J-1 visaのため14% withholdingするという内容の文章が発行されています。
そのため、他のJ-1の方々と異なり、非課税になる金額はないと理解していますが、合っているでしょうか?
毎月健康保険料として、このscholarshipの中からかなりの金額を支払っています。健康保険料の控除もnon-residentでは受けられないという事で間違いないでしょうか?

お忙しいところ大変申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

#35
  • tax man
  • 2015/04/03 (Fri) 16:50
  • 報告

#34

ご質問に回答いたします。


1)>居住地であるカリフォルニアに申告は必要でしょうか?

まず、カリフリニアのFTBのサイトから必要な箇所を抜粋しましたので
添付します。

Income Taxable by California
Residents of California are taxed on ALL income, including income from sources outside California.
Nonresidents of California are taxed only on income from California sources.
Part-year residents of California are taxed on all income received while a resident and only on income
from California sources while a nonresident.

https://www.ftb.ca.gov/forms/2013/13_1031.pdf

この説明で、おわかりのように、カリフォルニアに居住している人は、他州からの
所得もカリフォルニアで申告する。

今年の申告は、540Partyear Residentとして、カリフォルニアにいた期間に
得た、すべての所得を申告することになりますので、申告が必要になります。


2)>またテネシー州への申告も必要でしょうか?

テネシー州は州の申告が必要のない州で、州の所得税が存在しませんので
申告の必要はありません。


3)>カリフォルニアのHPを見ると居住者・非居住者で収入額に応じて申告が必要ない場合もあるようですが、
私の額はその基準以下ですので申告しなくてよいのでしょうか?

20,354ドルの年間所得ですと、カリフォルニアでの申告が
必要になります。


4)
<Form1040NR-EZ>
line5: 20354
line7: 20354
line10: 20354
line12: 20354
line13: 3950
line14: 16404
line15: 2010
line17: 2010
line18b: 2850
line21: 2850
line22: 840
line23a: 840

計算は間違いありません。


5)>他のJ-1の方々と異なり、非課税になる金額はないと理解していますが、合っているでしょうか?

条件は、W-2をもらっている他のJビザの方と同じです。

よく、Tax Treatyで所得税が全部もどってきたといった書き込みがありますが、それは
全くの間違いで、Tax Treatyで所得が100%免除されるのは、大学などの
教育関係者のみで、基本、Researcherや医師などは、Tax Treatyの
適用外になっておりますが、どうやら、IRSの目の届かないところで、申請して
免税になってきたようです。その為か、詳細はわかりませんが、2013年に
Tax Treatyの見直しがされ、今後、所得税免除はなくなります。すでに、
日本の財務省のウェブサイトでは、決定された説明があります。

第7条が該当箇所です。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/explanation/pdf/p0753_0833.pdf

ただし、たぶん、オバマ政権では、共和党が強く、法案の通過に時間が
かかっているので、いまだ、アメリカの法律になっていません。
しかし、時間の問題です。


6)>毎月健康保険料として、このscholarshipの中からかなりの金額を支払っています。
>健康保険料の控除もnon-residentでは受けられないという事で間違いないでしょうか?

厳密にいいますと、健康保険を自費でだしている場合には、自営業にかぎり
控除ができます。しかし、この場合には、所得といっても
奨学金なので、基本的に学生さんと同じステータスになると思います。

つまり、働いてお金を稼ぐというのではなく、ある機関から、奨学金を
得て、何かを研究あるいは勉強しているというステータスなので、
商売で得たお金で、自分で健康保険を払っている人と同じに
考えるのは、難しいと思います。

例えば、学生がバイトをして、そのお金で自分の健康保険を
払っても、それは控除の対象にはならない。何故なら、ステータスが
学生であるからです。

従って私の判断では、健康保険の控除は難しいのではと思います。
もし、W-2が発行されれば、間違いなく該当しません。
なぜなら、すでに健康保険は、従業員の責任ではなく、
オバマケアにおいて、会社の責任範疇になってしまったからです。

自営業などは、自分で支払った健康保険は控除できます。

以上が、ご質問に対する回答です。

ステートの申告には、多少てこずると思いますので
どうしても、できない場合には、メールでご連絡
ください。

#38

#31 です。
今年もありがとうございました。
保険は対象外なのですね。。。わかりました。
Itemized deductionの件も詳しく説明してくださり、ありがとうございました。
これで今年も提出できます。

#37
  • tax man
  • 2015/04/03 (Fri) 18:47
  • 報告

#33

>カリフォルニア州の居住、非居住者の判定について確認させてください。私は2014年8月から
>カリフォルニア州に滞在しております。予定では2016年7月まで滞在します。
>ビザはJ1で日本からの所得のみを得ています。

>tax man様の回答には「カリフォルニアに9か月以上滞在すると、
>居住者になります」とありますが、これに準ずる記載をftbのサイトで見つけられなくて、
>困っています。

>ftbサイトを見た限りの私の解釈では、2014年は私はpar-year residentに該当すると
>思っています。
>そのため、2014年8月以降は全世界の所得を申告しなければならないと考えているのですが、
>間違っていますでしょうか。

>カリフォルニア州からの所得は無いのですが、日本からの所得を得ているので、
>居住者、非居住者の判定次第で納税を申告するかどうかが大きく変わってきます。
>ご回答宜しくお願い致します。

ご質問ごとに回答したいと思います。

FTBのサイトは、下記に添付しましたので、ご参照ください。
FTB Publication 1031でタイトルは、Guidelines fr Determining Resident Status
となっており、その中で4ページ目にあります”Coming Into California”という箇所に
カリフォルニアに9か月以上滞在した場合には、Residentとみなすとあります。
ご確認ください。

さらに、Part Year Residentの場合の課税基準が説明されておりますので
その箇所を添付しました。
それに、よれば、Part Year Residentの場合、カリフォルニアにいた期間に
(この場合、昨年の8月以降)、得た、日本からの所得はカリフォルニアで申告するという
ことになります。
今年、直接メールでお問い合わせの方にも、同様な回答をしましたが、仮に、その所得が
他州にある会社や機関からの支払であっても、カリフォルニアに住んでいる場合には、申告の
必要があります。従いまして、来年からではなく、今年からカリフォルニアで申告が
必要になります。気を付けてください。フォームは、540 Part Year Residentのフォーム
になります。

https://www.ftb.ca.gov/forms/2014/14_1031.pdf
Page 4 Coming into California
You will be presumed to be a California resident for any taxable year in which you spend more than nine months in this state.

Income Taxable by California
Part-year residents of California are taxed on all income received while a resident and only on income from California sources while a nonresident.

さらに、フェデラルに関してご質問がありませんでしたが、通常、Non Residentの場合には
日本での所得には課税されないとありますが、それは、日本でその所得が課税され、
いわゆるAfter Taxになった所得にあてはまります。

たとえば、日本で家を他人に貸して
家賃収入があったとします。その家賃収入が、不動産屋から、税務署に申告があり
必要な税金が納められている場合には、アメリカでの申告が必要ありませんが、
ご説明にありました日本での所得が、日本で所得税が引かれていないものですと
それは、アメリカに居住していた時の所得(アメリカでの所得)になりますので
1040NRのフォームで申告になります。

さらに、この所得は、いわゆる、ビジネスインカム (会社員の給与と違い)
と考えるので、Schedule Cにての申告になります。

たぶん、この時期まで、このようなご質問がなかったのは、カリフォルニアを
含め、昨年の8月からの申告は必要がないのではという考えがあったからと
推測されます。

基本アメリカでの申告は、所得税がまったく引かれていませんので、支払いになること
は明らかですので、4月15日までに申告が必要です。でないと
ペナルティがつきます。

もし、ご自分で作成ができないと思われましたら、早めに直接メールにてご連絡ください。

#40
  • kjkjkjkj
  • 2015/04/03 (Fri) 21:58
  • 報告

#33です。早速のご回答有難うございます。

まずフェデラルの扱いについて質問させてください。
私の状況は日本の企業からの派遣で大学に滞在しております。企業からの給料は日本では所得税を引かれていません。
Tax treatyの改正を知らなかったこともあって、企業からの給料はフェデラルで報告する必要は無いと考えていました。既に8843のみを提出してしまっています。

質問事項は以下2つです。
・日本の企業からの給料はU.S source incomeに該当するのでしょうか?IRSのサイトを見てもそのような記述は見つからなかったので、該当しないと考えていました。

・大学における研究者のTax treatyは既にアメリカで無効になっているのでしょうか?日本で無効になっていたらTax treatyは受けられないと考えていいのでしょうか?


州税に関してはFTB Publication 1031を拝見致しました。読めば読むほど自分がtemporaryな滞在と言えるかどうか分からなくなりました。
日本にメインの銀行口座があること、家具を保管してあること、2年で帰ることが決まっていることからカリフォルニアでの滞在はtemporaryなものだと考えても良いでしょうか?

“ 2014年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
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