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トピック

2014年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • mail
  • 2015/02/18 21:58

今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。

今年からサンフランシスコからサンディエゴに移動しました。

昨年の書き込み結果は下記の様になりました。

1)Jビザの方からの質問—12人(63%)
2)永住者からの質問—4人(21%)
3)Hビザの方からの質問—2人(10%)
4)Fビザの方からの質問−1人(5%)

例年通りJビザの方からの質問が大半を
占めているのがお分かりいただけると思います。

今年は、回答の方法を多少変更したいと考えております。

申告書類に関する
税法に関する質問や
計算した結果の成否、
に関しては、例年通り回答いたします。

しかし、書類作成自体ができない、あるいは、自分のステータス
の判断や、それに応じたフォームの選択
各欄への書き込み等、作成方法に関して
疑問がある方に関しては、このトピック内ではなく
直接のメールのやり取りで対応させて頂きたく思います。
トピックにメールアドレスを添付してありますので、
そちらに、お問い合わせください。なお、その時には
お名前を必ず記載お願いいたします。

#2
  • tax man
  • 2015/02/21 (Sat) 15:31
  • 報告

各質問毎に下記回答しました。

>質問その1
>主人が提出する書類は以下のものでよろしいでしょうか。カリフォルニア州に、日本の銀行口座の利
>息を申請する必要はありますか。ちなみに、使用しなければいけないのは
>Married filing separatelyと>いうstatusみたいです。

>IRS宛て:form8843, 1040NR-EZ, W2, および1042S
>CA州あて:form540NR long form, Schedule CA(540NR), W2, 1042S,
> および日本からもらう給与証明書

日本からの給与証明書は必要ありません。その他の提出種類はご指摘のものでよいと思います。
W-2の欄の1番に所得額が記入されていなければ1042Sのフォームによってその減免の理由が
説明されることになりますので、その欄を確認されて、もし所得額が記載されていれば、1042S
はこないと考えられます。

>質問その2
>私は、何の書類提出が必要なのでしょうか。
>IRS宛てにはform8843を出すつもりです。そのほかの書類はアメリカにおける収入がないので
>必要.ないのかなと思っていますが、その通りでしょうか。
>CA州あてに何か提出が必要な書類はありますか?気になっているのは、日本の銀行の
>定期預金についた利息です。私の今年の収入の唯一のものですが、すでに解約してしまったので
>、該当銀行に私>の銀行口座はもうありません。

まずJ-2の方は仕事をする事を許可されていませんので、当然申告書類に
記入すべきソーシャルセキュリティ番号がないと思います。ご主人は、申告上は
シングルで申告することになります。しかし奥様は8843は別途IRSに提出することになります。
CAにも申告の必要は全くありません。日本での所得は、Jビザ(非居住者)の場合、
ご主人のものも含めて連邦、および州への申告の必要はありません。

>質問その3
>以下の理解で間違いありませんでしょうか。
>J1とJ2ホルダーは2年間、条約における取り決めで、税法上フェデラルでは非居住者
>になると思っています。非居住者は日本の銀行情報やその利息について、IRS他連邦機関
>に報告義務がないのかなと思っています。本当にそうでしょうか。

ご理解の通りです。

>質問その4
>CA州について。昨年の8月末に入国しました。2014年分は間違いなく非居住者だと思っています。
>今年の9月11日に帰国するのですが、2015年度分について不安に思っています。9か月以上CA
>州にいると税法上居住者として扱われる推定が生じると記載がありました。一方、この推定が生じた
>人でも、生活の拠点が明らかに日本にあり、家も車も日本にあり、タックスリターン申請時に日本の
>税法上居住者で、所得税も納めている事実を主張することで、この推定に異議を申し立てることがで
>き、結果非居住者扱いになると聞きました。本当にその通りでしょうか。また、この申し立てには
>どんな書類の提出が必要なのでしょうか。

来年の所得税の申告に関しては、9月までのアメリカでの所得にもとづいて、アメリカに日本から
申告します。前にも説明しました。たしかにカリフォルニアに9か月以上滞在すると、
居住者になりますが、その年の12月31日にカリフォルニアに居住していない場合には、やはり
Non Residentになりますので面倒くさい手続きなどは必要ありません。州における居住、非居住は
連邦のものと違います。

>質問その5
>フェデラルと違ってカリフォルニア州には、日本での収入も全部申請するようにといわれました
>(日本の銀行の利息についての報告義務は不明)。なにかW2みたいな証明書類の添付が必要
>なのかなと思い、日本の職場に頼んで、源泉徴収票の英語版みたいなものを作成してもらって
>います。そもそも、このような必要はあったのでしょうか。

簡単に説明しますと、日本での所得は州の所得申告には、入れません。カリフォルニアで
住んでいても、カリフォルニア以外のところからの収入がある人がいます。連邦では
それを合計して総所得として申告しますが、カリフォルニアでは、その総所得のうち
カリフォルニア内で得た所得のみが課税所得として処理されます。連邦で、非居住者の
場合には、その総所得に日本の所得が入りませんので、総所得というのは、カリフォルニア内で
得た所得のみになります。
したがって、一時滞在ビザの方が日本での所得をカリフォルニアで申告することは
ありません

最後になりますが、毎年、このような形で回答してきましたが、この回答はいわば、解釈であり、
申告書の作成は、この理解とは別の作業です。規則が理解できたとしても、書類の作成が
できるわけではありません。もし、作成自体に問題がある場合には、直接添付のメールにご
連絡ください。

#3
  • frontier
  • 2015/02/22 (Sun) 13:45
  • 報告

tax man 様

お世話になっております。

現在F1ビザです。

先日2014Form1099Gが届きました。
2欄に$122.00とあります。
去年のタックスリターンだと思いますが、
2014年は全く収入がありませんでした。
今回何かフォームの提出は必要でしょうか。その場合何が必要か教えていただけますでしょうか。

直接メールが必要な内容でしたらお知らせ下さい。

よろしくお願い致します。

#4
  • tax man
  • 2015/02/22 (Sun) 15:39
  • 報告

#3

>現在F1ビザです。

>先日2014Form1099Gが届きました。
>2欄に$122.00とあります。
>去年のタックスリターンだと思いますが、
>2014年は全く収入がありませんでした。
>今回何かフォームの提出は必要でしょうか。その場合何が必要か教えていただけますでしょうか。

昨年の書き込みでは、Jビザだったと思いますが、
ビザの変更があったのでしょうか。
その結果、学生ビザでの滞在ということで、昨年は
所得があり、今年はないということで、昨年の申告で
リファンドされた額に対して1099-Gが送られてきたという
事であれば、今年の申告は必要がないと思います。
ただし、学生ビザで5年間は、フォームの8843の提出の
必要はありますので、忘れないでください。

#5
  • frontier
  • 2015/02/22 (Sun) 16:27
  • 報告

tax man 様

ありがとうございます。
2013年にJからFに変更しました。
はい、2013年度分の申告でリファンドされた額についての1099Gです。

それでは今年は提出必要なく、8843は提出忘れないようにいたします。
ありがとうございました。

#6

tax man様

初めて質問させて頂きます。
2014年10月より、J-1ビザでカリフォルニアで働いております。
私のもらっているお金はscholarshipという事で、毎月14%連邦税が引かれており、州税は引かれておりません。
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Withholding-Federal-Income-Tax-on-Scholarships,-Fellowships,-and-Grants-Paid-to-Aliens

この場合、連邦税・州税ともにタックスリターン手続きが必要でしょうか?
また、J-1の場合は初年度はnon-residentでsingleとして申告するかと思いますが、妻子がいても全く恩恵がないという事でしょうか?

まだ何も書類を作っておらず、分からない事だらけで不安でおります。
ご相談にのっていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

#7

過去の申告の件もあり、質問が非常に長くなるので、直接メールで質問をさせて頂きます。よろしくお願いします。

#8
  • tax man
  • 2015/02/28 (Sat) 13:18
  • 報告

#6
各質問ごとに回答しましたので、ご参照ください。


>2014年10月より、J-1ビザでカリフォルニアで働いております。
>私のもらっているお金はscholarshipという事で、毎月14%連邦税が引かれており、州税は引かれて
>おりません。
>この場合、連邦税・州税ともにタックスリターン手続きが必要でしょうか?

ご存知のように、申告のルールやフォームは、申告者のステータスによって変わります。
今回は、Non Residentとして1040NRでの申告になります。書き込んでいる情報から
すでに、Scholarshipから連邦税が引かれているということですので、フェデラルの
申告は、必要であることはご理解いただけると思います。
さらに、州税に関してですが、
カリフォルニアのFranchise Taxboard(IRSにあたる部署)のサイトに
Sources of Incomeの項目があり
Wages, salaries, and tips or taxable scholarship and fellowship grants reported on Form W-2.
との記載がありますので、Scholarshipは申告するべき所得項目になっており
ます。したがって、カリフォルニアでの申告も必要になると判断します。

>また、J-1の場合は初年度はnon-residentでsingleとして申告するかと思いますが、
>妻子がいても全く恩恵がないという事でしょうか?

1040NRのフォームをよくみていただくとわかりますように、3番と4番は、
カナダ、メキシコ、アメリカ人、さらに韓国人だけが、その下の欄に、
妻の名前と番号(ソーシャルセキュリティ)を記入して、控除がとれますが、
日本人の場合には、シングルかOther Married Non Resident Alienにチェック
をしますので、結果的に、シングルと同じ控除だけになります。

>まだ何も書類を作っておらず、分からない事だらけで不安でおります。
実際の書類の作成は、規則の解釈とはちがったテクニックが必要になり
ますので、どうしても、書類の作成に自信がなければ、トピックに
添付してありますメールでご連絡ください。

#9

tax man様

お世話になります。Tax書類作成に関し質問があり、下記にまとめました。よろしくお願い致します。

Status: F1 student (滞在5年未満)OPT

Q1. Federal 1040NR
Itemized Deductions (Line 38)にて"W2のBox14:CA SDI"の金額を含めることはできるのでしょうか。Residentは可能なようですが、Non-residentの場合、Instructionを読む限り含められないと理解しております。

Q2. Occupation
F1の場合、1040NRのOccupation欄は Studentですか、あるいは実際の職種でしょうか。

Q3. 書類の送付
Form1099-G、5498-SAは、FederalやCA州へ送付せず、個人保管でよいのでしょうか。
他のウェブ情報では、手元で保管するという記載もあるようなので確認させて下さい。

Q4. オバマケアの対応
Non-residentは、ペナルティ対象外との理解ですが、あっていますでしょうか。
また、個人購入の健康保険の証明を添付する必要はありますでしょうか。

Q5. 計算
下記条件での計算が合っているか、確認していただけないでしょうか。


W-2
1) 49860.9
2) 9905.14
12a) D 1215
12b) W 174.99
12c) DD 1709.4
14) 512.51 CA SDI
16) 50035.89
17) 4886.35

1099-G ①
2) 75.00

1099-G ②
2) 469.00

5498-SA
2) 174.99
5) 175.07

1040NR
Line 73a) 3655

CA 540
Line 115) 3144

#10
  • tax man
  • 2015/03/01 (Sun) 23:26
  • 報告

#9
質問毎に回答します。

「Q1. Federal 1040NR
Itemized Deductions (Line 38)にて"W2のBox14:CA SDI"の金額を含めることはできるのでしょうか。
Residentは可能なようですが、Non-residentの場合、Instructionを読む限り含められないと理解して
おります。」

いろいろなところで質問をしているのを見てみましたが、最終的には専門家が出てきて
説明しています。つまり、できないといっているのは、カリフォルニアのDisability Insuranceは
Residentとしての義務であり、Non Residentはその権利がないというのが、SDIがローカルタックス
に入れられないという主張でありますが、それは間違いで、仮にNon Residentでもカリフォルニア
のSDIというのは強制的な意味があり、州の住民であろうとなかろうと、支払わなくてはならない
ものであり、さらに、仮にFビザでNon Resident扱いだとしても、州ではNon Residentではない
ので(学生などの場合)、これはローカルタックスとしてItemized Deductionで控除可能というのが
専門家の意見のようです。

「Q2. Occupation
F1の場合、1040NRのOccupation欄は Studentですか、あるいは実際の職種でしょうか。」

Studentです。

「Q3. 書類の送付
Form1099-G、5498-SAは、FederalやCA州へ送付せず、個人保管でよいのでしょうか。
他のウェブ情報では、手元で保管するという記載もあるようなので確認させて下さい。」

添付の必要はありません。添付が必要はフォームは、1040NRの表側に記載があり
それのみです。


「Q4. オバマケアの対応
Non-residentは、ペナルティ対象外との理解ですが、あっていますでしょうか。」
ご指摘の通り、オバマケアはNon Residentは関係ありません。

「また、個人購入の健康保険の証明を添付する必要はありますでしょうか。」

まったく必要ありません。

「Q5. 計算
下記条件での計算が合っているか、確認していただけないでしょうか。」


W-2
1) 49860.9
2) 9905.14
12a) D 1215
12b) W 174.99
12c) DD 1709.4
14) 512.51 CA SDI
16) 50035.89
17) 4886.35

1099-G ①
2) 75.00

1099-G ②
2) 469.00

5498-SA
2) 174.99
5) 175.07

1040NR
Line 73a) 3655

CA 540
Line 115) 3144

上記の情報に基づいて入力した結果は

1040NR
73A: 3,780

540:
115:3143

フェデラルの誤差は、SDIからのもとと思います。

#11
  • Momonga Plus
  • 2015/03/02 (Mon) 09:37
  • 報告

tax man様

迅速な対応、ご返答ありがとうございました。
いただいた情報をもとに、書類作成を進めます。

ありがとうございました。

#12

Taxman様

タックスリターン申請の件について質問させていただきたく投稿させていただきます。

2010年よりJ1ステータスでロサンゼルスに在住しております。
家内はJ2ステータスで、Householdです。
2014年7月に娘が産まれ、米国、日本のダブルネーションです。
出産では、保険がカバーしていたので、手出しはまったくありません。
その他、医療費として、家内の歯の治療で1000ドルほどかかっております。
子供が生まれた年は、タックスリターンが多く受けられると友人に聞き
慎重に書類作成したいと考えております。
必要書類、記入方法などご教授いただければ幸いです。
また、添付するべき書類や、証明などがあれば教えていただきたく存じます。

W-2の各項目は以下のようになっております。

1. 43558.99
2. 5968.91
3. 43558.99
4. 2700.66
5. 43558.99
6. 631.61
12a. DD15419.80
14. SDI W 435.34
16. 43558.99
17. 1447.92

どうぞよろしくお願いいたします。

#13

Taxman様

タックスリターン申請の件について質問させていただきたく投稿させていただきます。

2010年よりJ1ステータスでロサンゼルスに在住しております。
家内はJ2ステータスで、Householdです。
2014年7月に娘が産まれ、米国、日本のダブルネーションです。
出産では、保険がカバーしていたので、手出しはまったくありません。
その他、医療費として、家内の歯の治療で1000ドルほどかかっております。
子供が生まれた年は、タックスリターンが多く受けられると友人に聞き
慎重に書類作成したいと考えております。
必要書類、記入方法などご教授いただければ幸いです。

W-2の各項目は以下のようになっております。

1. 43558.99
2. 5968.91
3. 43558.99
4. 2700.66
5. 43558.99
6. 631.61
12a. DD15419.80
14. SDI W 435.34
16. 43558.99
17. 1447.92

どうぞよろしくお願いいたします。

#14
  • tax man
  • 2015/03/06 (Fri) 13:37
  • 報告

#13

>2010年よりJ1ステータスでロサンゼルスに在住しております。
>家内はJ2ステータスで、Householdです。
>2014年7月に娘が産まれ、米国、日本のダブルネーションです。
>出産では、保険がカバーしていたので、手出しはまったくありません。

>その他、医療費として、家内の歯の治療で1000ドルほどかかっております。
>子供が生まれた年は、タックスリターンが多く受けられると友人に聞き
>慎重に書類作成したいと考えております。
>必要書類、記入方法などご教授いただければ幸いです。


2010年から2014年までJビザで居住ということで、
回答するには、昨年の申告をどのようにしたのかが
必要になります。

このトピックへの書き込みの目的が、
書類作成依頼でしたら、直接、メールにてお問い合わせ
ください。

#16

Tax man様
早速のお返事ありがとうございます。
最初の投稿が反映されなかったので、再度別のアカウントから
投稿したところ2重投稿の形になってしまいました。
すいません。
まず2012年は一度Taxman様にびびなびLAでアドバイスを頂き、
自分で記入し申告いたしました。
2013年もそれを元に、自分で作製し申告しております。
本年度は、出産や歯の治療と控除対象になりそうな(?)イベントが多く、
この場合の申告をどのようにすべきかとご相談させていただいた
しだいであります。

#15

Taxman 様
はじめまして。初めて質問させて頂きます。よろしくお願いいたします。
学生ビザのタックスリターンについての質問です。
学生ビザで十年あまり滞在しています。2003年から2年くらいはキャンパス内労働にてタックスリターンしていました。その後は学業が忙しくなってきたためやめ収入がない場合、申請しなくしなくてもいいと聞いたため疑うことなく申請なく、いままで
タックスの用紙は来たことはないと思います。このような場合は、どのように対処すればよいのでしょうか?

#17
  • tax man
  • 2015/03/07 (Sat) 13:20
  • 報告

#15

>はじめまして。初めて質問させて頂きます。よろしくお願いいたします。
>学生ビザのタックスリターンについての質問です。
>学生ビザで十年あまり滞在しています。2003年から2年くらいはキャンパス内労働にて
>タックスリターンしていました。
>その後は学業が忙しくなってきたためやめ収入がない場合、申請しなくしなくてもいい
>と聞いたため疑うことなく申請なく、いままでタックスの用紙は来たことはないと思います。
>このような場合は、どのように対処すればよいのでしょうか?

所得がない場合には、申告は必要ありません。

下記は参考情報です。
学生ビザの場合には、基本的に就労しないというのがビザの規定になっています。
従って、仮に5年以上アメリカに滞在して、IRSのSubstantial Presence Testで
年間183以上滞在しても、非居住外国人の条件を満たしていれば、1040NRでの申告に
なるというのが、最近IRSに確認されたFビザの方からの情報です。
従いまして。もちろん所得がない場合には、申告の必要はありませんし、もし、
仮にアメリカへの滞在が11年、12年になっても、学生であり、Fビザのままであれば
申告の必要額以上の所得があった場合(ない場合には必要ありませんが)でも、
1040NRにて申告をすると考えてください。その場合、申告書になぜ、5年以上の
滞在になったのかを説明するステートメントの添付が必要になります。

#18
  • tax man
  • 2015/03/07 (Sat) 13:22
  • 報告

#16

>本年度は、
>出産や歯の治療と控除対象になりそうな(?)イベントが多く、
>この場合の申告をどのようにすべきかとご相談させていただいた
>しだいであります。

医療費などの控除は、ScheduleAというフォームを使用して行いますが、
これを、Itemized Deductionといい、通常のStandard Deductionとどちらか
金額の多い方を選択することができる形になっています。

例えば、2014年のStandard Deductionはジョイントリターンの場合には
12,400ドルになります。
医療費(自分負担額のみ)が、詳しい計算方法は、フォームに記載されて
いますが、
式は下記になります
医療費 ― (総所得学X10%)+州税額>12,400ドル

医療費用が5000から7000ドルくらいないと、Itemized Deductionはとれないと
思います。ご自分で計算してみてください。
よほど、自己負担分の医療費が多くないと、通常はItemizedにはならないと
思います。

“ 2014年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。