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トピック

2014年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • mail
  • 2015/02/18 21:58

今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。

今年からサンフランシスコからサンディエゴに移動しました。

昨年の書き込み結果は下記の様になりました。

1)Jビザの方からの質問—12人(63%)
2)永住者からの質問—4人(21%)
3)Hビザの方からの質問—2人(10%)
4)Fビザの方からの質問−1人(5%)

例年通りJビザの方からの質問が大半を
占めているのがお分かりいただけると思います。

今年は、回答の方法を多少変更したいと考えております。

申告書類に関する
税法に関する質問や
計算した結果の成否、
に関しては、例年通り回答いたします。

しかし、書類作成自体ができない、あるいは、自分のステータス
の判断や、それに応じたフォームの選択
各欄への書き込み等、作成方法に関して
疑問がある方に関しては、このトピック内ではなく
直接のメールのやり取りで対応させて頂きたく思います。
トピックにメールアドレスを添付してありますので、
そちらに、お問い合わせください。なお、その時には
お名前を必ず記載お願いいたします。

#20

Taxman様
早速のご回答ありがとうございました。
仰られるとおり、昨年度の手出しの医療費では、控除は難しそうです。
回答頂きありがとうございました。

#19

Tax man 様
早いお返事感謝します。
Form 8843の提出を一切していませんでした。
説明が下手でで申し訳ありません。この場合どのようにしたらいいのでしょうか?
この長い留学期間、いろんなことがあってもステータスはきちんとしてきたと思っていたのに気がつかなかったことと自分の犯したミスに落ち込んでいます。
お手数おかけしますがアドバイスお願いいたします。

#21
  • tax man
  • 2015/03/08 (Sun) 12:50
  • 報告

#19

>Form 8843の提出を一切していませんでした。
>説明が下手でで申し訳ありません。この場合どのようにしたらいいのでしょうか?

8843のフォームの提出に関してですが、すでに提出年限の5年(最初の5年間)を
超えており、さらに、所得があった年には申告をしたということなので、いわゆる、
税の未払いなどが発生している可能性はなく、問題はないと思います。
IRSというお役所は、罰を加える(警察とか移民局のような)ところではなく、
払い過ぎなら戻してくれる、未払いなら払うという極めて事務的なところ
ですので、フォームを出していなかったから、処罰されるとか、日本に
送り返されるなどというようなことは起きません。よく、脱税によって
永住権をはく奪されて日本に送り返されたなどという話を聞きますが、
脱税が原因ではありますが、IRSが手錠をかけて、飛行機に乗せて
日本に送り返しているわけではなく、その他のお役所、例えば、
法務省とか、FBIとかが、その脱税に関して、動いているからで、
IRSの役人は、脱税分の税金をとりたてるだけしかしません。

#22

Tax man 様
ご丁寧なアドバイスありがとうございます。
知らなかったこととはいえ、いまさらながら慄いています。実は、将来結婚から永住権申請を予定しています。今回、いろいろと調べ、申請の際に悪影響があることをしりました。過去のForm 8843をIRSのサイトから手に入れて十年さかのぼって提出しよう考えていすが、過去の未提出を書き換えることが可能なんでしょうか?
また、お願いさせていただく際のご連絡さき教えていただけないでしょうか?
本当にありがとうございます。

#23
  • ociaosan
  • 2015/03/10 (Tue) 11:24
  • 報告

今回は、書類の作成大変有難うございました。本当に助かりました。
自分の知識では限界があるので、プロのtax manさんに依頼したらこんなに早く出来てしまうのかと正直驚きました。
10040NR に専用のソフトウエアがあることもしりませんでした。
ビザでアメリカに長く住めば住むほど、こういった書類の作成は素人では難しくなっていくと確信しました。本当にありがとうございました。
来年もよろしくお願いいたします

#24
  • tax man
  • 2015/03/13 (Fri) 17:38
  • 報告

今年から、書類作成に関しては、直接メールをお願いしましたところかなりの
方から、トピックへの書き込みでなく、直接メールをいただいております。

頂いたメールの中で、重要になる箇所を、トピックで書き込みが読めない方に
説明いたします。

あるFビザで5年以上滞在している方からメールを頂きました。内容は
5年以上学生ビザで滞在して、さらに所得があるので、1040にて申告を
したいということでした。

その方は、同様な質問を直接、IRSに送ったとの
事です。その方によると、IRSからの返答は、仮にFビザで5年以上滞在しても
アメリカに入国した時のスタータスであれば、申告は非居住者(Non Resident)
として申告しなさいというものだとのことです。

IRSの規則の説明では、学生ビザは最初5年間は、そのステータスを証明する為
(Exempt Individual)に、8843を提出して、さらに、183日以上アメリカに
住んでいても、1040NRにて申告をするが、その後は1040にて申告を
するように説明があります。

8843のフォームの12番に、5年以上アメリカに滞在しても、アメリカに
永住する意思がない場合には、その理由を文書等で説明するように、要求されて
います。

多くの方が6年目から1040で申告されていると思いますが、IRSから言えば
むしろ、1040での申告により、アメリカ以外での所得の申告を義務づけられる
ので、やや、1040での申告をすすめている感じがしますが、一時滞在ビザ
でアメリカに住んでいる方々(特に学生ビザ)には、

注意して頂きたいのは、
このアメリカ居住を選択するということは、逆に、「アメリカに永住する意思
がある。」ということの証明になるということです。

IRSは、この事実に基づいて、行動をとるお役所ではありません(会社で言えば
経理のような箇所です)が、逆に、他の省(たとえばイミグレーションや国務省)
などは、これらの申告書をある意味、証拠として使用する可能性があります。

アメリカから日本に帰国して、再度アメリカに帰ってくることがない場合には
大きな問題がありませんが、再度、別なビザでアメリカに再入国する場合には
過去の滞在記録や所得税の申告記録によって、アメリカに永住の意思があった
ということが判明すれば、アメリカ大使館(国務省)で、ビザの許可がおりない
可能性もあると考えます。従いまして、学生ビザで5年以上滞在している方は
もし、所得がありIRSに申告する場合には、十分気をつける必要があると考えます。

さらに、同様に、Jビザの方も、基本的に、アメリカに永住する可能性
は極めて少ないと思います。しかし、Jビザの滞在期限である2年を超えてアメリカに
滞在している方も学生ビザ同様、3年目からは、自動的に、居住者として1040
にて申告というのは、日本にTax Homeがあることは明らかですので、問題が
あると考えます。

すでに、説明しましたように、IRSでは、なるべく、全世界の所得をアメリカで
申告させたい為に、183日ルールを適用させようとしていますが、現実的には
Jビザで滞在のほとんどの方は、日本に住まいあるいは帰る会社あるいは機関が
あってアメリカに一時滞在しているわけですので、1040(居住者)のフォーム
の原則である「永住をする目的での滞在や所得ではない。」と考えます。
学生ビザの方同様、申告をする場合には、十分な注意が必要ですので、
疑問がある場合には、プロに相談して決めることをお勧めします。

繰り返しますが、1040での申告(183日ルールで)は決して、IRSのルールに
違反しているものではありませんが、永住の意思やアメリカでの雇用関係、さらに
日本とのつながりから判断して、正しいのかを判断する必要があるということです。

#25

tax man様

お世話になっております。
以前この掲示板で質問させて頂いた者です。
自分の状況がちょっと複雑で、申告について混乱してきたので再度質問させていただければと思います。

現在J-1 visaでscholarshipをもらいカリフォルニアにある研究所で働いています。カリフォルニアに住んでおります。
Scholarship自体の出処は、テネシー州にあるこのプログラムの機関から支払われております。
そのため、連邦税は引かれておりますが、テネシー州は所得税はないようで州税は引かれておりません。
また、雇用関係はないとのことで、Form W-2は発行できないとのことでForm 1402Sのみがあります。そのFormにはscholarshipの出処はTN州になっています。
この場合、連邦税への申告は必要なのはわかるのですが、居住地であるカリフォルニアに申告は必要でしょうか?またテネシー州への申告も必要でしょうか?
カリフォルニアのHPを見ると居住者・非居住者で収入額に応じて申告が必要ない場合もあるようですが、私の額はその基準以下ですので申告しなくてよいのでしょうか?テネシー州の方は、確たる情報を調べきれず、そもそも州税がないので申告しなくていいのか確信が持てない状況です。
アドバイス頂けると幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

#26
  • tax man
  • 2015/03/22 (Sun) 17:26
  • 報告

今年は直接メールにて、かなりの数お問い合わせいただきました。

全員、FビザあるいはJビザの方で、申告書類そのものを作成したケースも
あります。

1)1040NRに関するIRSの対応に関して

自分で書類を作成して、問題なくリファンドがあったとか、8843の
フォームを一度も出していないが問題が起こっていないと思われている人が
一時滞在ビザの方にかなりいると思います。

IRSというのは、所得税を徴収するお役所というふうに理解されておりますが、
ソーシャルセキュリティの支払金がつつがなく支払われていることをチェックすることも、
仕事になっております。
一時滞在者というのは、ソーシャルセキュリティの支払義務もありませんし、
また受給資格もありません。
従って、非居住者のタックスリターンに関しては、IRSはそれほどの比重をおいて
いないと思います。
したがって、8843を毎年提出していなくても、処罰されたと
いう話を、プロの私ですら聞いたことがありません。たぶん、申告自体全くしなくても
問題がおきる可能性は極めて低いと思っています。

税の支払に関しては、その納税者が、将来、年金を受けるということを前提にしており
ますので、将来年金をうけることがない外国人に、所得税の支払義務を強要しても、
嫌なら海外に逃げ帰ることができるので、強制的に支払わせるというのは、アメリカ
市民と違って困難であるというのが、その根底にあるからだと思います。

2)非居住者の申告の目的は

では、何のために8843や1040NRを提出させているのかと不思議に感じる方
がいると思います。アメリカには、住民登録という制度がありません。したがって、
どこの地区に誰が居住して、その人はアメリカ人なのか、外国人なのかを知る唯一の
手段が、タックスリターンの情報です。1040NRの送付先が、1040のものと
違うと書きましたが、たぶん、このIRSの住所では、外国人の統計などをとっているのでは
と考えています。たぶん、それが政府の統計になり、どの地区には(たとえば)、
ロスアンゼルスには、2014年現在、何人、日本からの学生がいるのかといった
資料になっていると思います。

そして、これらの情報は、移民局にも、そして国務省(日本でいう外務省)もアクセス
していると思います。

簡単に言えば、IRSは、移民局(イミグレーション)や、国務省の為に、住民情報を
タックスリターンにひっかけて、調査していると思います。

ですから、ビザで滞在している外国人が、そのビザの規定する年数や、行動を間違い
なくしているのかを、IRSという名前を借りて実施しています。そして、その記録を
みて、再度入国する場合の判断材料にしようとしていると考えられます。

学生ビザで、10年滞在して、その間、毎年、税の申告を1040でしているとします。
IRSは、申告の計算に間違いがなければ、なにも言ってきません。

しかし、その人が帰国して、再度アメリカに別なビザで入国するとします。当然、
アメリカに滞在していたことは記録からわかりますし、1)5年以上Fビザで滞在
していた、2)学生ビザで就労して、所得を1040で申告していた。
といった住民だった時の記録から、日本のアメリカ大使館で、ビザの審査をすれば、
どのような判断がくだされるのかは、アメリカに来ている方なら簡単に想像できると
思います。

Jビザの方も同様に、基本的に、Jビザは長期に滞在するものではありません。しかし、
現実には、ご夫婦でお子さんもいて、3年以上滞在し、さらに、3年目からは、居住者
として、1040、さらに、お子さんの控除もしているという方がおります。
もちろん、Jビザの方は再度別なビザでアメリカ再入国という可能性は低いと思いますし、
その点、アメリカ大使館で、ビザの発給を拒否されるという事態は起こらないかもしれま
せん。

これらの一時滞在ビザで、ビザの期間をこえてアメリカに居住し、さらに、Residentと
して申告されている方は、だれも、自分が本来のアメリカ居住者ではないと理解した
上での行為だと思います。

FビザもJビザも、非居住者であり、それは、滞在が伸びたことによって変わったりは
しません。したがって、申告は、すべて1040NRになると思います。

3)非居住者としての適切な処理

また、多くの方が、理解していないのは、自分たちの非居住者のステータスを
雇用者に適切に報告していないということです。

W-8Benといフォームがあります。
これは、雇用者(会社や機関)にたいして、自分は、非居住者なので、
Social Security TaxやMedicareなどの税金を給与から差し引かないでくださいという意味
で提出します。

当然、会社側は、W-2の4番と6番にあたる税金を差し引きません。
例えば、5,000ドルの月収の場合には、年間でSocial Securityが$3,720.00
になり、Medicareが$870.00になります。

非居住者として、W-8benを提出していれば、年間$4,590.00が節約できる
ということになります。

かりに、1040でジョイントで申告しても、$4,590.00
以上の節約になることはありません。

1040のほうが得だというのは、必ずしも正しくないことがわかると思います。
その点からも、判断や処理を間違っているFビザやJビザの方がかなり存在していると
思います。

4)質問者の傾向について

今年から、単なる質問でなく、詳細な情報や計算方法が知りたい方には、直接メール
にて、ご連絡して頂くようお願いしました。

理由は、いくつかありますが、そのうちの一つは、毎年必ずといって「脱税からみの
質問が」あります。そのような人は、もちろん、名前も明かさず、ご自身に関する
情報を一切記載しません。

他のトピックのように、個人の意見を自由に述べる場合に
個人情報などは必要ありませんが、税理士や弁護士、あるいは医者といった職業は
個人情報をもとに種々の判断を必要とします。それを紙に書き込んで作るのが
税の申告書です。

毎年、仮名で、プロのソフトに質問のあるごとに記入して、結果を
報告してきましたが、やはり、複雑な件になりますと、ソフト側から、必要な情報が
入っていないと催促してきます。毎年、ある程度、アバウトな処理で回答してきましたが
これでは、問題がおきると判断して今年からは、なるべく詳細な情報を開示して
頂こうと、自分で作成ができない方に関しては、直接メールでの、連絡をお願い
しました。

理解して頂いた方もいますが、相変わらず、質問はするが、情報は開示
しない方がかなりおります。

理解して頂きたいのは、このトピックで過去10年にわたって、タックスリターンの
時期には必ず、トピックをたてて、質問に答えてきました。その間、有償のお客さん
になっていただいた方もかなりおります。もし、私が、個人情報を悪用するようなことが
あれば、そのようなお客様がなんのアクションをおこさないということはあり得ませんし、
このトピックも継続できてないと思います。

したがって、私のプロの判断が必要と
思ってメールを送っていただく方は、申告に必要な情報は、開示して頂きたく思います。
もちろん、信用できないと感じられる方も存在すると思いますし、それは否定しませんが
その方は、まず、私にメールで質問はしてこないと思います。

丁寧に質問されて、ご自分で作成された申告書をメールに添付してきて、是非、内容を
確認してほしいという方がおりましたが、添付された申告書には、個人情報がきれいに
XXXで消してありました。私のプロとしての、知識を尊重して送っていただいたにも
関わらず、すべての個人情報を消すというのは、ウェブサイトのトピックでは理解
できますが、個人宛のメールでそれをするのは、
「プロとしては信用するが、人として信用していない。」
と言われている気がします。お医者さんにいって、名前も検査も受けず「私は癌では
ないか診断してくれ。」といっていることと同じではないでしょうか。

今後も同様な方法でご質問をお受けしたいと考えておりますが、なにとぞ、事情をご理解
の上、お願いいたします。

蛇足ではありますが、直接メールされて方からご質問を受けましたので、この場にて回答
いたしますが、私は、このサイトをはじめとして、日刊紙のどこにもいわゆる宣伝広告
をだしたり、他の方がたてたタックスリターンのトピックをはじめ、サイト
に書き込みなどは一切しておりません。(お金も暇もありませんので。)

#27
  • pumba
  • 2015/03/25 (Wed) 22:44
  • 報告

お世話になっております。
書類作成ありがとうございました。
実物みてやはり自分では難しかったかなと感じております。

このたびは誠にありがとうございました。

#28

こんにちは。

1040EZについてですが今年から#11が追加されました。

医療保険についてだと思うのですが、ココのFULLYEARCOVERAGEのチェックは
どういった場合にいれて、どの様な場合はいれないのでしょうか?

去年、失業中でINCOMEはなかったのですが、医療保険は個人でキチンと加入していました。

この場合、チェックはいれるのでしょうか?また金額は年間保険料を記入すれば良いのでしょうか?

宜しくお願いします。

#29
  • tax man
  • 2015/03/30 (Mon) 18:43
  • 報告

#28

>1040EZについてですが今年から#11が追加されました。

>医療保険についてだと思うのですが、ココのFULLYEARCOVERAGEのチェック
>はどういった場合にいれて、どの様な場合はいれないのでしょうか?

>去年、失業中でINCOMEはなかったのですが、医療保険は個人でキチンと加入
>していました。

>この場合、チェックはいれるのでしょうか?また金額は年間保険料を記入すれば
>良いのでしょうか?


IRSのサイトにあるHealth Care に関するサンプルQ&Aのような質問ですね。
今年からの実施なので、よく理解してください。

1040EZは11番、1040だと61番にある箇所のFull-year coverageの箇所に
チェックをいれるということは、年間通して、健康保険に加入して
保険料金を支払ったことを意味します。

逆に、そこにチェックを入れないということは、1)保険には加入していなかった、
2)年のある期間は加入していたが、加入していない期間があったということ
です。何らかの理由で保険に加入していない期間がある場合には、Form8965
に1月から12月までに加入していた月と、していない月をチェックして
加入金額を記入して、罰金額の計算をします。その結果の罰金額を
1040あるいは1040EZの11番に記入して、支払いをします。

支払いですので、追加の税金になりますので、注意してください。

したがって、Full_year Coverageにチェックを入れた人には罰金がないので、
11番あるいは61(1040)の金額記入の欄には何も記入しません。

#30

ご回答有難う御座います。

分かり易い説明有難う御座いました。

お陰様で今週中に出せそうです。

有難う御座いました。

#31

tax man 様

毎年こちらでお世話になっております。
今年も作成したのでチェックをお願いできませんでしょうか。
よろしくお願いします。

H-1b
シングル
持家なし(部屋を借りています)


W-2
1.27768.43
2.2781.53
3.27768.43
4.1721.64
5.27768.43
6.402.64
14. CASDI 277.68
16.27768.43
17.454.48


1040

Filing status single
6a Yourself 1

7. 27768
22. 27768
37. 27768
38. 27768
40. 6200
41. 21568
42. 3950
43. 17618
44. 2190
47. 2190
56. 2190
61. Full-year coverage
63. 2190
64. 2782
74. 2782
75. 592
76a. 592


CA 540

Filing status single
7. 108
11. 108
12. 27768
13. 27768
15. 27768
17. 27768
18. 3992
19. 23776
31. Tax Table 507
32. 108
33. 399
35. 399
46. 60
47. 60
48. 339
64. 339
71. 454
75. 454
91. 115
93. 115
115. 115

※Itemized deductionは、1040も540も医療費が相当多いとか、Donationをいっぱいしている、などでなければStandardのほうが金額が高くなるのですかね?ちなみに医療費は数回病院に行った程度ですので、多くはかかっていません。Donationもほんの少しです。

あと、1040の医療保険の件で、Line 46、 49 にある「Premium Tax Credit」について教えてください。インターネットで調べたところ毎年Enrollする際に申請?が可能のようですが、こちらは申請可能でしたらやったほうがよかったのでしょうか?今年はもう終わってしまいましたが、来年のために教えてください。

以上よろしくお願い致します。

#32
  • tax man
  • 2015/04/02 (Thu) 18:24
  • 報告

#31

直接メールでも、同じご質問をうけましたが、
回答はこちらにしましたので、ご参照ください。

>今年も作成したのでチェックをお願いできませんでしょうか。


Federal そしてState両方とも、計算問題ありません。


>Itemized deductionは、1040も540も医療費が相当多いとか
>、Donationをいっぱいしている、などでなければStandardのほうが金額が
>高くなるのですかね?
>ちなみに医療費は数回病院に行った程度ですので、
>多くはかかっていません。Donationもほんの少しです。

基本的にItemizede Deductionをとる場合の式は下記になります

今年の場合には、
$27,768 X 10%=$2,777.00を超えた額が、控除額になります。
仮に、年間、保険がきかない医療費が$3,000.00とした場合には
$3,000.00 - $2,777.00=$223.00が控除できますが、

この$223.00と州税の$454.00を合計した場合には、677ドルになります。

この額は、シングルのスタンダードディダクションの6,200ドルよりもかなり
低いので、Itemized Deductionをすると、5,523ドルの損になってしまいます。
従いまして、自費の医療費が、一万ドルくらいになってやっとItemized Deduction
がとれるという計算になります。それでも、大した額にはなりません。

>あと、1040の医療保険の件で、Line 46、 49 にある「Premium Tax Credit」について
>教えてください。
>インターネットで調べたところ毎年Enrollする際に申請?が可能のようですが、
>こちらは申請可能でしたらやったほうがよかったのでしょうか?
>今年はもう終わってしまいましたが、来年のために教えてください。

基本的な事を説明しますと、このCreditをとるには、条件があります。それは、
自分の収入では、健康保険が買えない状態にあるということです。今年から
会社員の場合には、会社が法律で従業員の保険加入を義務づけられています。
従いまして、会社員の場合には、健康保険が自動的にかけられることになって
います。
W-2の14番の欄に、DDという記号で会社が支払った健康保険料金が
記載されていますので、確認してください。
このような人は、このクレジットをとる資格がありません。
自営業をしていて、儲けなどがでていない人、このような人には国がクレジット
という形で健康保険料の支払を援助するというものです。従いまして、条件的に
とれないと理解してください。

#33
  • kjkjkjkj
  • 2015/04/03 (Fri) 09:52
  • 報告

tax man様

とても参考にさせて頂いております。

カリフォルニア州の居住、非居住者の判定について確認させてください。私は2014年8月からカリフォルニア州に滞在しております。予定では2016年7月まで滞在します。ビザはJ1で日本からの所得のみを得ています。

tax man様の回答には「カリフォルニアに9か月以上滞在すると、
居住者になります」とありますが、これに準ずる記載をftbのサイトで見つけられなくて、困っています。
ftbサイトを見た限りの私の解釈では、2014年は私はpar-year residentに該当すると思っています。そのため、2014年8月以降は全世界の所得を申告しなければならないと考えているのですが、間違っていますでしょうか。

カリフォルニア州からの所得は無いのですが、日本からの所得を得ているので、居住者、非居住者の判定次第で納税を申告するかどうかが大きく変わってきます。ご回答宜しくお願い致します。

#34
  • masa73
  • 2015/04/03 (Fri) 16:34
  • 報告

tax man様

現在J-1 visaでscholarshipをもらいカリフォルニアにある研究所で働いています。カリフォルニアに住んでおります。
Scholarship自体の出処は、テネシー州にあるこのプログラムの機関から支払われております。
そのため、連邦税は引かれておりますが、テネシー州は所得税はないようで州税は引かれておりません。
また、雇用関係はないとのことで、Form W-2は発行できないとのことでForm 1402Sのみがあります。そのFormにはscholarshipの出処はTN州になっています。
この場合、連邦税への申告は必要なのはわかるのですが、居住地であるカリフォルニアに申告は必要でしょうか?またテネシー州への申告も必要でしょうか?
カリフォルニアのHPを見ると居住者・非居住者で収入額に応じて申告が必要ない場合もあるようですが、私の額はその基準以下ですので申告しなくてよいのでしょうか?テネシー州の方は、確たる情報を調べきれず、そもそも州税がないので申告しなくていいのか確信が持てない状況です。
アドバイス頂けると幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

また、Form1402-Sを元に、Form1040NR-EZを書いてみました。
お手数ですが、正しいか見て頂く事は出来ますでしょうか?

<Form1402-S>
line1: 15
line2: 20354
line3b: 14.00
line7: 2850
line8: 0
line9: 0
line10: 2850
line11: 0
line12b: 02
line13h: 19
line24: 0
line26: TN

<Form1040NR-EZ>
line5: 20354
line7: 20354
line10: 20354
line12: 20354
line13: 3950
line14: 16404
line15: 2010
line17: 2010
line18b: 2850
line21: 2850
line22: 840
line23a: 840

尚、私のもらっている報酬はscholarshipという事で、W-8BENによって該当するtax treatyがなく、J-1 visaのため14% withholdingするという内容の文章が発行されています。
そのため、他のJ-1の方々と異なり、非課税になる金額はないと理解していますが、合っているでしょうか?
毎月健康保険料として、このscholarshipの中からかなりの金額を支払っています。健康保険料の控除もnon-residentでは受けられないという事で間違いないでしょうか?

お忙しいところ大変申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

#35
  • tax man
  • 2015/04/03 (Fri) 16:50
  • 報告

#34

ご質問に回答いたします。


1)>居住地であるカリフォルニアに申告は必要でしょうか?

まず、カリフリニアのFTBのサイトから必要な箇所を抜粋しましたので
添付します。

Income Taxable by California
Residents of California are taxed on ALL income, including income from sources outside California.
Nonresidents of California are taxed only on income from California sources.
Part-year residents of California are taxed on all income received while a resident and only on income
from California sources while a nonresident.

https://www.ftb.ca.gov/forms/2013/13_1031.pdf

この説明で、おわかりのように、カリフォルニアに居住している人は、他州からの
所得もカリフォルニアで申告する。

今年の申告は、540Partyear Residentとして、カリフォルニアにいた期間に
得た、すべての所得を申告することになりますので、申告が必要になります。


2)>またテネシー州への申告も必要でしょうか?

テネシー州は州の申告が必要のない州で、州の所得税が存在しませんので
申告の必要はありません。


3)>カリフォルニアのHPを見ると居住者・非居住者で収入額に応じて申告が必要ない場合もあるようですが、
私の額はその基準以下ですので申告しなくてよいのでしょうか?

20,354ドルの年間所得ですと、カリフォルニアでの申告が
必要になります。


4)
<Form1040NR-EZ>
line5: 20354
line7: 20354
line10: 20354
line12: 20354
line13: 3950
line14: 16404
line15: 2010
line17: 2010
line18b: 2850
line21: 2850
line22: 840
line23a: 840

計算は間違いありません。


5)>他のJ-1の方々と異なり、非課税になる金額はないと理解していますが、合っているでしょうか?

条件は、W-2をもらっている他のJビザの方と同じです。

よく、Tax Treatyで所得税が全部もどってきたといった書き込みがありますが、それは
全くの間違いで、Tax Treatyで所得が100%免除されるのは、大学などの
教育関係者のみで、基本、Researcherや医師などは、Tax Treatyの
適用外になっておりますが、どうやら、IRSの目の届かないところで、申請して
免税になってきたようです。その為か、詳細はわかりませんが、2013年に
Tax Treatyの見直しがされ、今後、所得税免除はなくなります。すでに、
日本の財務省のウェブサイトでは、決定された説明があります。

第7条が該当箇所です。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/explanation/pdf/p0753_0833.pdf

ただし、たぶん、オバマ政権では、共和党が強く、法案の通過に時間が
かかっているので、いまだ、アメリカの法律になっていません。
しかし、時間の問題です。


6)>毎月健康保険料として、このscholarshipの中からかなりの金額を支払っています。
>健康保険料の控除もnon-residentでは受けられないという事で間違いないでしょうか?

厳密にいいますと、健康保険を自費でだしている場合には、自営業にかぎり
控除ができます。しかし、この場合には、所得といっても
奨学金なので、基本的に学生さんと同じステータスになると思います。

つまり、働いてお金を稼ぐというのではなく、ある機関から、奨学金を
得て、何かを研究あるいは勉強しているというステータスなので、
商売で得たお金で、自分で健康保険を払っている人と同じに
考えるのは、難しいと思います。

例えば、学生がバイトをして、そのお金で自分の健康保険を
払っても、それは控除の対象にはならない。何故なら、ステータスが
学生であるからです。

従って私の判断では、健康保険の控除は難しいのではと思います。
もし、W-2が発行されれば、間違いなく該当しません。
なぜなら、すでに健康保険は、従業員の責任ではなく、
オバマケアにおいて、会社の責任範疇になってしまったからです。

自営業などは、自分で支払った健康保険は控除できます。

以上が、ご質問に対する回答です。

ステートの申告には、多少てこずると思いますので
どうしても、できない場合には、メールでご連絡
ください。

#38

#31 です。
今年もありがとうございました。
保険は対象外なのですね。。。わかりました。
Itemized deductionの件も詳しく説明してくださり、ありがとうございました。
これで今年も提出できます。

#37
  • tax man
  • 2015/04/03 (Fri) 18:47
  • 報告

#33

>カリフォルニア州の居住、非居住者の判定について確認させてください。私は2014年8月から
>カリフォルニア州に滞在しております。予定では2016年7月まで滞在します。
>ビザはJ1で日本からの所得のみを得ています。

>tax man様の回答には「カリフォルニアに9か月以上滞在すると、
>居住者になります」とありますが、これに準ずる記載をftbのサイトで見つけられなくて、
>困っています。

>ftbサイトを見た限りの私の解釈では、2014年は私はpar-year residentに該当すると
>思っています。
>そのため、2014年8月以降は全世界の所得を申告しなければならないと考えているのですが、
>間違っていますでしょうか。

>カリフォルニア州からの所得は無いのですが、日本からの所得を得ているので、
>居住者、非居住者の判定次第で納税を申告するかどうかが大きく変わってきます。
>ご回答宜しくお願い致します。

ご質問ごとに回答したいと思います。

FTBのサイトは、下記に添付しましたので、ご参照ください。
FTB Publication 1031でタイトルは、Guidelines fr Determining Resident Status
となっており、その中で4ページ目にあります”Coming Into California”という箇所に
カリフォルニアに9か月以上滞在した場合には、Residentとみなすとあります。
ご確認ください。

さらに、Part Year Residentの場合の課税基準が説明されておりますので
その箇所を添付しました。
それに、よれば、Part Year Residentの場合、カリフォルニアにいた期間に
(この場合、昨年の8月以降)、得た、日本からの所得はカリフォルニアで申告するという
ことになります。
今年、直接メールでお問い合わせの方にも、同様な回答をしましたが、仮に、その所得が
他州にある会社や機関からの支払であっても、カリフォルニアに住んでいる場合には、申告の
必要があります。従いまして、来年からではなく、今年からカリフォルニアで申告が
必要になります。気を付けてください。フォームは、540 Part Year Residentのフォーム
になります。

https://www.ftb.ca.gov/forms/2014/14_1031.pdf
Page 4 Coming into California
You will be presumed to be a California resident for any taxable year in which you spend more than nine months in this state.

Income Taxable by California
Part-year residents of California are taxed on all income received while a resident and only on income from California sources while a nonresident.

さらに、フェデラルに関してご質問がありませんでしたが、通常、Non Residentの場合には
日本での所得には課税されないとありますが、それは、日本でその所得が課税され、
いわゆるAfter Taxになった所得にあてはまります。

たとえば、日本で家を他人に貸して
家賃収入があったとします。その家賃収入が、不動産屋から、税務署に申告があり
必要な税金が納められている場合には、アメリカでの申告が必要ありませんが、
ご説明にありました日本での所得が、日本で所得税が引かれていないものですと
それは、アメリカに居住していた時の所得(アメリカでの所得)になりますので
1040NRのフォームで申告になります。

さらに、この所得は、いわゆる、ビジネスインカム (会社員の給与と違い)
と考えるので、Schedule Cにての申告になります。

たぶん、この時期まで、このようなご質問がなかったのは、カリフォルニアを
含め、昨年の8月からの申告は必要がないのではという考えがあったからと
推測されます。

基本アメリカでの申告は、所得税がまったく引かれていませんので、支払いになること
は明らかですので、4月15日までに申告が必要です。でないと
ペナルティがつきます。

もし、ご自分で作成ができないと思われましたら、早めに直接メールにてご連絡ください。

#40
  • kjkjkjkj
  • 2015/04/03 (Fri) 21:58
  • 報告

#33です。早速のご回答有難うございます。

まずフェデラルの扱いについて質問させてください。
私の状況は日本の企業からの派遣で大学に滞在しております。企業からの給料は日本では所得税を引かれていません。
Tax treatyの改正を知らなかったこともあって、企業からの給料はフェデラルで報告する必要は無いと考えていました。既に8843のみを提出してしまっています。

質問事項は以下2つです。
・日本の企業からの給料はU.S source incomeに該当するのでしょうか?IRSのサイトを見てもそのような記述は見つからなかったので、該当しないと考えていました。

・大学における研究者のTax treatyは既にアメリカで無効になっているのでしょうか?日本で無効になっていたらTax treatyは受けられないと考えていいのでしょうか?


州税に関してはFTB Publication 1031を拝見致しました。読めば読むほど自分がtemporaryな滞在と言えるかどうか分からなくなりました。
日本にメインの銀行口座があること、家具を保管してあること、2年で帰ることが決まっていることからカリフォルニアでの滞在はtemporaryなものだと考えても良いでしょうか?

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